地域包括医療病棟入院料の施設基準等 – 令和6年度診療報酬改定
告示
- 地域包括医療病棟入院料の施設基準
- 病院の一般病棟を単位として行うものであること。
- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
- 当該病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が二名以上配置されていること。
- 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。
- 入院早期からのリハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。
- 当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する必要な体制が整備されていること。
- 次のいずれかに該当すること。
- 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割六分以上入院させる病棟であること。
- 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、当該病棟において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割五分以上入院させる病棟であること。
- 患者の状態に基づき、当該病棟に入院した日に介助を特に実施している患者を五割以上入院させる病棟であること。
- 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。
- 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が八割以上であること。
- 当該病棟において、入院患者に占める、当該保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が五分未満であること。
- 当該病棟において、入院患者に占める、救急用の自動車等により緊急に搬送された患者又は他の保険医療機関で区分番号C004-2に掲げる救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関から搬送された患者の割合が一割五分以上であること。
- 地域で急性疾患等の患者に包括的な入院医療及び救急医療を行うにつき必要な体制を整備していること。
- データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 特定機能病院以外の病院であること。
- 急性期充実体制加算の届出を行っていない保険医療機関であること。
- 専門病院入院基本料の届出を行っていない保険医療機関であること。
- 脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 入退院支援加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 夜間看護体制特定日減算に係る厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が百床未満のものであること。
- 夜間看護体制特定日減算に係る厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
- 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
- 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。
- 地域包括医療病棟入院料の注4の除外薬剤・注射薬
自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の三に掲げる薬剤及び注射薬
- 地域包括医療病棟入院料の注5に規定する看護補助体制加算の施設基準
- 25対1看護補助体制加算(看護補助者五割以上)の施設基準
- 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
- 看護補助者の配置基準に主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
- 当該病棟において、看護補助者の最小必要数の五割以上が当該保険医療機関に看護補助者として勤務している者であること。
- 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
- 25対1看護補助体制加算(看護補助者五割未満)の施設基準
イの①、②及び④を満たすものであること。
- 50対1看護補助体制加算の施設基準
- 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
- イの②及び④を満たすものであること。
- 75対1看護補助体制加算の施設基準
- 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
- イの②及び④を満たすものであること。
- 25対1看護補助体制加算(看護補助者五割以上)の施設基準
- 地域包括医療病棟入院料の注6に規定する夜間看護補助体制加算の施設基準
- 夜間30対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
- 夜間50対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
- 夜間100対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
- 夜間30対1看護補助体制加算の施設基準
- 地域包括医療病棟入院料の注7に規定する夜間看護体制加算の施設基準
- 夜勤時間帯に看護補助者を配置していること。
- 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
- 地域包括医療病棟入院料の注8に規定する看護補助体制充実加算の施設基準
- 看護補助体制充実加算1の施設基準
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する十分な体制が整備されていること。
- 看護補助体制充実加算2の施設基準
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する必要な体制が整備されていること。
- 看護補助体制充実加算3の施設基準
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
- 看護補助体制充実加算1の施設基準
- 地域包括医療病棟入院料の注9に規定する看護職員夜間配置加算の施設基準
- 看護職員夜間12対1配置加算1の施設基準
- 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十二又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、三以上であることとする。
- 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
- 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
- 看護職員夜間12対1配置加算2の施設基準
イの①及び②を満たすものであること。
- 看護職員夜間16対1配置加算1の施設基準
- 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、三以上であることとする。
- イの②及び③を満たすものであること。
- 看護職員夜間16対1配置加算2の施設基準
イの②及びハの①を満たすものであること。
- 看護職員夜間12対1配置加算1の施設基準
- 地域包括医療病棟入院料の注10に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準
- 当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する十分な体制が整備されていること。
- 口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
通知
- 地域包括医療病棟入院料の施設基準
- 病院の一般病棟の病棟単位で行うものであること。
- 当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文に規定する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること。また、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
- 当該病棟に、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚士(以下、この項において「専従の理学療法士等」という。)が2名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、それぞれの基準を満たすこととみなすことができる。
- 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。なお、当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。
- 当該病棟の病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であることが望ましい。なお、床面積が患者1人につき、6.4平方メートルに満たない場合、全面的な改築等を行うまでの間は 6.4平方メートル未満であっても差し支えないが、全面的な改築等の予定について年1回報告を行うこと。
- 病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8メートル以上であることが望ましい。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上であることが望ましい。なお、廊下の幅が 1.8メートル(両側居室の場合は 2.7メートル)に満たない医療機関については、全面的な改築等を行うまでの間は 1.8メートル(両側居室の場合は 2.7メートル)未満であっても差し支えないが、全面的な改築等の予定について年1回報告を行うこと。
- 当該病棟に、又は当該医療機関内における当該病棟の近傍に患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。
- 地域包括医療病棟入院料を算定するものとして届け出た病床に入院している全ての患者の状態を別添7の別紙7の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて測定を行い、その結果に基づいて評価を行っていること。測定の結果、地域包括医療病棟入院料を算定するものとして届け出た病床における直近3月において入院している患者全体(延べ患者数)に占める重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準①を満たす患者(別添7の別紙7による評価の結果、別表3の該当患者割合①の基準のいずれかに該当する患者をいう。)の割合(以下「基準を満たす患者割合①」という。)が、別表4の基準以上であること。評価に当たっては、産科患者又は15歳未満の小児患者は対象から除外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入(別添7の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目は除く。)は、院内研修を受けたものが行うものであること。また、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出ること。なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式10を用いて届け出ること。ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは切替月のみとし、切替月の10日までに届け出ること。
- 地域包括医療病棟入院料を算定するものとして届け出た病床おいて、直近3月の間に新たに当該病棟に入棟した患者に占める、当該病棟に入棟した日に介助を特に実施している患者(別添7の別紙7による評価の結果、別表3の該当患者割合②の基準に該当する患者をいう。)の割合(以下「基準を満たす患者割合②」という。)が、別表4の基準以上であること。評価に当たっては、産科患者又は15歳未満の小児患者は対象から除外する。
別表3
該当患者割合①の基準 A得点が2点以上かつB得点が3点以上の患者
A得点が3点以上の患者
C得点が1点以上の患者
該当患者割合②の基準 入棟初日のB得点が3点以上の患者
別表4
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの割合
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの割合
基準を満たす患者割合① 1割6分 1割5分
基準を満たす患者割合② 5割
- 当該病棟に入院する患者の平均在院日数が21日以内であること。
- 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が8割以上であること。
- 当該病棟から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出する。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。
- 直近6か月間において、当該病棟から退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅等に退院するものの数
この場合において、在宅等に退院するものの数は、退院患者の数から、次に掲げる数を合計した数を控除した数をいう。
- 他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に該当するものに限る。)又は回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟、病室又は病床を除く。)に転院した患者
- 介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅱ)、(Ⅲ)若しくは(Ⅳ)又はユニット型介護保健施設サービス費の(Ⅱ)、(Ⅲ)若しくは(Ⅳ)の届出を行っているものに限る)に退院した患者
- 同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟又は病室(回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟又は病室を除く。)に転棟した患者の数
- 直近6か月間に退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)
- 直近6か月間において、当該病棟から退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅等に退院するものの数
- 当該病棟における、直近3か月の入院患者に占める、同一の保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が5分未満であること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。
- 当該病棟において、直近3か月の入院患者に占める、救急搬送後の患者の割合が1割5分以上であること。救急搬送後の患者とは、救急搬送され、入院初日から当該病棟に入院した患者又は他の保険医療機関で「C004-2」に掲げる救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関から搬送され、入院初日から当該病棟に入院した患者であること。ただし、14日以内に同一の保険医療機関の他の病棟(回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している病棟又は病室を除く。)に転棟した患者は、救急搬送後の患者に含めないこと。
- 当該保険医療機関が次のいずれかを満たしていること。
- 医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること。
- 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。
- 当該保険医療機関において、常時、必要な検査、CT撮影、MRI撮影を含む救急患者への対応を実施出来る体制を有していること。
- データ提出加算に係る届出を行っていること。また、当該基準については別添7の様式40の5を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。
- 当該保険医療機関が、特定機能病院以外の保険医療機関であること。
- 当該保険医療機関が、急性期充実体制加算1又は2に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
- 当該保険医療機関が、専門病院入院基本料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)及び運動器リハビリテーション料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)に係る届け出を行っていること。
- 入退院支援加算1に係る届け出を行っていること。
- 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が5%未満であること。
- 当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとするが、当該病棟の患者に対し、曜日により著しい単位数を含めた提供量の差がないような体制とすること。
- 当該保険医療機関において、BIの測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研修会を年1回以上開催すること。
- 地域包括医療病棟入院料の「注3」に掲げる夜間看護体制特定日減算について
当該減算は、許可病床数が100床未満の病院において、夜間、病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、病棟の看護職員体制は、看護職員1名を含め看護職員と看護補助者を合わせて2名以上であること。ただし、当該時間帯の入院患者数が30人以下の場合は、看護職員1名で差し支えない。加えて、当該時間帯に当該病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、当該病棟の看護に支障がないと当該病棟を担当する医師及び看護の管理者が判断した場合に限ること。
- 地域包括医療病棟入院料の「注5」に掲げる看護補助体制加算の施設基準
- 通則
- 看護補助体制加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、研修内容については、別添2の第2の11の(4)の例による。
- 当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。
- 当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了していることが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所定の研修及び看護職員の院内研修の内容については、別添2の第2の11の(6)の例による。
- 看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、同一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できる。
- 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、別添2の第2の11の(3)の例による。
- 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)の施設基準
- 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
- 当該加算の届出に必要な看護補助者の最小必要数の5割以上が看護補助者(みなし看護補助者を除く)であること。
- 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満)の施設基準
- 当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
- 当該病棟において、届出の対象となる看護補助者の最小必要数の5割未満が看護補助者(みなし看護補助者を除く。)であること。
- 50対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が50又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
- 75対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が75又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
- 通則
- 地域包括医療病棟入院料の「注6」に掲げる夜間看護補助体制加算の施設基準
- 通則
「注5」に掲げる25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)、25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満)、50対1看護補助体制加算又は75対1看護補助体制加算のいずれかを算定する病棟であること。
- 夜間30対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が30又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
- 夜間50対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が50又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
- 夜間100対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
- 通則
- 地域包括医療病棟入院料の「注7」に掲げる夜間看護体制加算の施設基準
- 「注5」に掲げる25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)、25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満)、50対1看護補助体制加算又は75対1看護補助体制加算のいずれかを算定する病棟であること。
- 「注6」に掲げる夜間30対1看護補助体制加算、夜間50対1看護補助体制加算又は夜間100対1看護補助体制加算のいずれかを算定している病棟であること。
- 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア又はウを含む3項目以上を満たしていること。また、当該3項目以上にケが含まれることが望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからケまでのうち、ア又はウを含む3項目以上を満たしていること。
- 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。
- 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務編成であること。
- 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。
- 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日が確保されていること。
- 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること。
- 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績があること。
- 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。
- 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
- 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行っていること。
- (3)のアからエまでについては、届出前1か月に当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の各勤務のうち、やむを得ない理由により各項目を満たさない勤務が0.5割以内の場合は、各項目の要件を満たしているとみなす。(3)のキについては、暦月で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動は要件を満たしているとみなす。(3)のクについては、院内保育所の保育時間に当該保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち4時間以上が含まれること。ただし、当該院内保育所の利用者がいない日についてはこの限りではない。(3)のケについては、使用機器等が看護要員の業務負担軽減に資するかどうかについて、1年に1回以上、当該病棟に勤務する看護要員による評価を実施し、評価結果をもとに必要に応じて活用方法の見直しを行うこと。
- 地域包括医療病棟入院料の「注8」に掲げる看護補助体制充実加算の施設基準
- 看護補助体制充実加算1の施設基準
- 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、「注5」に掲げる看護補助体制加算のそれぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。
- 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1以上であること。当該看護補助者は、介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を修了した看護補助者であること。なお、研修内容については、別添2の第2の11の2の(1)のイの例による。
- 看護補助体制充実加算に係る看護補助者に対する院内研修の内容については、別添2の第2の11の(4)の例による。ただし、エについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用いた院内研修を実施していること。
- 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。また当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していること。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、当該研修のそれぞれの内容については、別添2の第2の11の(6)の例による。
- 当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者の育成や評価に活用していること。
- 看護補助体制充実加算2の施設基準
(1)のイからオを満たすものであること。
- 看護補助体制充実加算3の施設基準
(1)のウ及びエを満たすものであること。
- 看護補助体制充実加算1の施設基準
- 地域包括医療病棟入院料の「注9」に掲げる看護職員夜間配置加算の施設基準
- 看護職員夜間12対1配置加算1の施設基準
- 当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が12又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、同一の入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。なお、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であることとする。
- 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、別添2の第2の11の(3)の例による。
- 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、(イ)又は(ハ)を含む4項目以上を満たしていること。また、当該4項目以上に(ヌ)が含まれることが望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、(イ)及び(ハ)から(ヌ)までのうち、(イ)又は(ハ)を含む4項目以上を満たしていること。なお、各項目の留意点については、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。
- 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。
- 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務編成であること。
- 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。
- 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の夜勤後の暦日の休日が確保されていること。
- 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること。
- 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績があること。
- 夜間30対1急性期看護補助体制加算、夜間50対1急性期看護補助体制加算又は夜間100対1急性期看護補助体制加算を届け出ている病棟であること。
- 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。
- 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
- 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護職員の業務負担軽減を行っていること。
- 看護職員夜間12対1配置加算2の施設基準
(1)のア及びイを満たすものであること。
- 看護職員夜間16対1配置加算1の施設基準
- (1)のイ及びウを満たすものであること。
- 当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、同一の入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。なお、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であることとする。
- 看護職員夜間16対1配置加算2の施設基準
(1)のイ及び(3)のイを満たすものであること。
- 看護職員夜間12対1配置加算1の施設基準
- 地域包括医療病棟入院料の「注10」に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準
- 当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務していること。
- リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。
- 適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了していること。
- (1)の要件のうちイにおけるリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修とは、医療関係団体等が開催する急性期のリハビリテーション医療等に関する理論、評価法等に関する総合的な内容を含む研修であり、2日以上かつ12時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものである。なお、当該研修には、次の内容を含むものである。また、令和6年3月31日までにADL維持等向上体制加算において規定された「適切なリハビリテーションに係る研修」を修了している医師については、令和8年3月31日までの間に限り当該研修を修了してるものとみなす。
- リハビリテーション概論について(急性期リハビリテーションの目的、障害の考え方、チームアプローチを含む。)
- リハビリテーション評価法について(評価の意義、急性期リハビリテーションに必要な評価を含む。)
- リハビリテーション治療法について(運動療法、作業療法、言語聴覚療法、義肢装具療法及び薬物療法を含む。)
- リハビリテーション処方について(リハビリテーション処方の実際、患者のリスク評価、リハビリテーションカンファレンスを含む。)
- 高齢者リハビリテーションについて(廃用症候群とその予防を含む。)
- 脳・神経系疾患(急性期)に対するリハビリテーションについて
- 心臓疾患(CCUでのリハビリテーションを含む。)に対するリハビリテーションについて
- 呼吸器疾患に対するリハビリテーションについて
- 運動器系疾患のリハビリテーションについて
- 周術期におけるリハビリテーションについて(ICUでのリハビリテーションを含む。)
- 急性期における栄養状態の評価(GLIM基準を含む。)、栄養療法について
- 急性期における口腔状態の評価、口腔ケア、医科歯科連携について
- プロセス・アウトカム評価として、以下の基準を全て満たすこと。
- 直近1年間に、当該病棟への入棟後3日(入棟日の翌々日)までに疾患別リハビリテーション料が算定された患者数から、当該病棟を退院又は転棟した患者のうち疾患別リハビリテーション料が算定された患者数を除した割合が8割以上であること。
- 直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土日祝日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数から、当該病棟の入棟患者に対する平日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数を除した割合が8割以上であること。
- 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADLの合計点数が入院時と比較して低下した患者の割合が3%未満であること。
- 当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類d2以上とする。)を保有している入院患者の割合が2.5%未満であること。なお、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出する。ただし、届出時の直近月の初日(以下この項において「調査日」という。)における当該病棟の入院患者数が80人以下の場合は、本文の規定にかかわらず、当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡を保有している入院患者が2人以下であること。
- 調査日に褥瘡を保有する患者数のうち、入院時既に褥瘡保有が記録された患者を除いた患者数
- 調査日の入院患者数(調査日の入院又は予定入院患者は含めず、退院又は退院予定患者は含める。)
- 当該病棟の入院患者に対し、適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等へ連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されていること。
- 当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務していること。
- 届出に関する事項
地域包括医療病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式10、様式20及び様式45の4を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、別添7の様式20の当該看護要員のみを省略することができること。また、1の(5)又は(6)のなお書きに該当する場合は、年1回、全面的な改築等の予定について別添7の様式50又は50の2により地方厚生(支)局長に報告すること。
「注5」、「注6」、「注7」、「注8」及び「注9」に規定する看護補助体制加算、夜間看護補助体制加算、夜間看護体制加算、看護補助体制充実加算、看護職員夜間配置加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式13の3及び様式18の3を用いること。なお、看護補助体制加算、夜間看護補助体制加算、夜間看護体制加算、看護補助体制充実加算及び看護職員夜間配置加算に係る前年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評価するため、毎年8月において別添7の様式13の3を届け出ること。また、当該加算の変更の届出にあたり、直近8月に届け出た内容と変更がない場合は、当該様式の届出を略すことができること。
「注10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式5の5を用いること。8の(3)のア~ウの実績については、新規に届出をする場合は、直近3月間の実績が施設基準を満たす場合、届出することができる。なお、施設基準を満たさなくなったため所定点数を加算できなくなった後、再度届出を行う場合については、新規に届出をする場合には該当しない。また、届出以降は、前年度1年間の8の(3)の実績を毎年8月に別添7の様式5の5の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告すること。
事務連絡
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「A304」地域包括医療病棟入院料について、「入院患者のADL等の維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されており、医師、看護師、当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下この項において「専従の理学療法士等」という。)、当該病棟に専任の管理栄養士及び必要に応じてその他の職種が参加していること。当該病棟におけるカンファレンスの内容を記録していること。」とあるが、地域包括医療病棟入院料を算定する全ての患者についてカンファレンスを行い、診療録にカンファレンスの内容を記録する必要があるか。
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当該病棟において、ADL等の維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されていればよく、全ての患者について個別にカンファレンスを実施し、診療録に記録されている必要はない。R6.03.28(その1)-104
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令和6年度診療報酬改定において新設された「A304」地域包括医療病棟入院料について、地域包括医療病棟の施設基準を届け出たが、救急搬送の受け入れ等、地域で連携していく中で、一時的に平均在院日数等の実績を満たすことが難しい場合、どのようにしたらよいか。
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地域で連携していく中で、一時的に想定される診療が難しい期間がある場合、令和8年5月末までの間、以下の要件については3か月を上限とし、当該期間を実績の対象期間から除いて差し支えないものとする。
・重症度、医療・看護必要度に係る要件
・直近3月の間に新たに当該病棟に入棟した患者に占める、当該病棟に入棟した日に介助を特に実施している患者の割合が5割以上であること。
・当該病棟に入院する患者の平均在院日数が21日以内であること。
・当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が8割以上であること。
・当該病棟における、直近3か月の入院患者に占める、同一の保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が5分未満であること。
・当該病棟において、直近3か月の入院患者に占める、救急搬送後の患者の割合が1割5分以上であること。
・直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が5%未満であること。
その際、一定期間の実績を考える際に、以下の①又は②のいずれかを用い、3か月を上限に、一時的に想定される診療が難しい期間を除いても差し支えないものとする。
- 一時的に想定される診療が難しい期間については、実績を求める対象とする期間から控除した上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実績を求める対象とする期間とする。
例:ある年の8月に想定される診療が難しかった保険医療機関における、当該年 10月時点での「直近6ヶ月の実績」を求める対象とする期間
当該年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 ● ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○:通常の取扱いのとおり、実績を求める対象とする月
★:実績を求める対象としない月
●:臨時的な取扱いとして実績期間から控除した月(★)の代用として、実績を求める対象とする月
- 一時的に想定される診療が難しい期間については、当該期間の実績値の代わりに、実績を求める対象とする期間から該当する期間を除いた期間の平均値を用いる。
例:ある年の8月に想定される診療が難しかった保険医療機関における、当該年10月時点での「直近6ヶ月の実績」を求める対象とする期間
当該年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○:通常の取扱いのとおり、実績を求める対象とする月
■:○の平均値を代用する月
R6.05.31(その7)-7 - 一時的に想定される診療が難しい期間については、実績を求める対象とする期間から控除した上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実績を求める対象とする期間とする。
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地域包括医療病棟入院料の施設基準おいて、「入院早期からのリハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。」とあるが、当該病棟内にリハビリテーションを行う専用の設備は必要か。
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不要。R6.03.28(その1)-105
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地域包括医療病棟入院料について、「常時、必要な検査、CT撮影、MRI撮影を含む救急患者への対応を実施出来る体制を有していること。」とあるが、MRI撮影等は、オンコールを行っている職員により対応する体制でもよいか。
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救急患者への対応を実施出来る体制であれば、オンコールを行っている職員により対応する体制でも差し支えない。R6.03.28(その1)-106
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「A304」地域包括医療病棟の施設基準において、「常時、必要な検査、CT撮影、MRI撮影を含む救急患者への対応を実施出来る体制を有していること」とあるが、MRI撮影等の体制について、他の保険医療機関と連携し、必要な救急患者等に対して速やかにMRI撮影等を行うことができる体制でも差し支えないか。
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差し支えない。R6.04.26(その3)-13
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地域包括医療病棟入院料の施設基準において、「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が5%未満であること。」とされているが、入退棟時のBIの測定をする者についてどのように考えればよいか。
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BIの測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研修会を修了した職員が評価することが望ましい。R6.03.28(その1)-107
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「A101」療養病棟入院基本料、「A106」障害者施設等入院基本料、「A304」地域包括医療病棟入院料及び「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の注に規定する看護補助体制充実加算1及び2の施設基準において、「主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1以上であること」とされているが、
- 当該看護補助者の数は、どのように計上するのか。
- 当該看護補助者にみなし看護補助者を含めてよいか。
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それぞれ以下のとおり。
- 月平均1日当たりの主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置数(※1)が、主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置数(※2)以上であること。
(※1)月平均1日当たりの主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置数=(主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の月延べ勤務時間数)/(日数×8)
(※2)主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置数=(1日平均入院患者数)/100×3
- 当該看護補助者にみなし看護補助者は含まない。
R6.04.26(その3)-10 - 月平均1日当たりの主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置数(※1)が、主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置数(※2)以上であること。
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「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、「A304」地域包括医療病棟入院料の「注10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の「1」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び「2」回復期リハビリテーション病棟入院料2並びに特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されていること。」とされているが、この口腔状態に係る課題の評価の具体的な方法如何。
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「歯の汚れ」「歯肉の腫れ、出血」「左右両方の奥歯でしっかりかみしめられる」「義歯の使用」について、原則入棟後48時間以内に評価をおこなうこと。その後、口腔状態の変化に応じて定期的な再評価を行うこと。評価者は歯科専門職に限らない。なお、評価方法については日本歯科医学会による「入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の評価に関する基本的な考え方(令和6年3月)」を参考とすること。
参考:https://www.jads.jp/basic/index_2024.html
R6.03.28(その1)-62 -
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算について、病棟の専従及び専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については1日につき9単位を超えた疾患別リハビリテーション料等の算定をできないこととされているが、当該病棟の専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士にかかる疾患別リハビリテーション料の取り扱い如何。
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当該病棟の専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、他の病棟での疾患別リハビリテーション料を含めて、1日につき9単位を超えた疾患別リハビリテーション料の算定はできない。R6.03.28(その1)-63
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「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、「A304」地域包括医療病棟入院料及び「A304」地域包括医療病棟入院料の注10に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準における「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合」について、同一入院料を算定する別の病棟への 転棟時もADLの測定をする必要があるのか。
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そのとおり。R6.05.10(その4)-5
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「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、「A304」地域包括医療病棟入院料及び「A304」地域包括医療病棟入院料の注10に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準における「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合」について、「DPC導入の影響評価に係る調査」及び「DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)」における入院時または退院時のADLスコアを用いることは可能か。
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令和7年3月31日までに限り、「DPC導入の影響評価に係る調査」及び「DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)」における入院時または退院時のADLスコアを用いた評価であっても差し支えない。R6.05.10(その4)-6