総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準等 – 令和6年度診療報酬改定
告示
六の二 総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準等
- 総合周産期特定集中治療室管理料1の施設基準
- 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
- 総合周産期特定集中治療室管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
- 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
- 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
- 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 総合周産期特定集中治療室管理料2の施設基準
- (1)のイ、ハ、ニ及びホまでの基準を満たすものであること。
- 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
- 集中治療を行うにつき十分な実績を有していること。
- 総合周産期特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾患
別表第十四に掲げる疾患
- 総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
妊婦及びその家族等に対して必要な支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第6 総合周産期特定集中治療室管理料
- 総合周産期特定集中治療室管理料に関する施設基準
- 母体・胎児集中治療室管理料に関する施設基準
- 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(令和5年3月31日医政地発0331第14号)に規定する総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターのいずれかであること。
- 以下のいずれかを満たすこと
- 専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこと。ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない。なお、当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務及び宿日直を併せて行わないものとする。
- 専ら産婦人科又は産科に従事する医師(宿日直を行う医師を含む。)が常時2名以上当該保険医療機関内に勤務していること。そのうち1名は専任の医師とし、当該治療室で診療が必要な際に速やかに対応できる体制をとること。なお、当該医師は当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務及び宿日直を併せて行わないものとすること
- 母体・胎児集中治療室管理を行うにふさわしい専用の母体・胎児集中治療室を有しており、当該集中治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり15平方メートル以上であること。また、当該治療室に3床以上設置されていること。
- 帝王切開術が必要な場合、30分以内に児の娩出が可能となるよう保険医療機関内に、医師その他の各職員が配置されていること。
- 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を母体・胎児集中治療室内に常時備えていること。ただし、(ロ)及び(ハ)については、当該保険医療機関内に備え、必要な際に迅速に使用でき、緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
- 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
- 心電計
- 呼吸循環監視装置
- 分娩監視装置
- 超音波診断装置(カラードップラー法による血流測定が可能なものに限る。)
- 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。
- 当該治療室内に、手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室を設置することが望ましいこと。
- 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
- 第5の1の(8)を満たしていること。
- 新生児集中治療室管理料に関する施設基準
- 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(令和5年3月31日医政地発0331第14号)に規定する総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターのいずれかであること。
- 第5の1の(1)から(8)までを全て満たしていること。
- 当該治療室に病床が6床以上設置されていること。
- 母体・胎児集中治療室管理料に関する施設基準
- 新生児集中治療室管理料について、届出を行った病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れた場合(超過する病床数は2床を上限とする。)は、第5の3の規定と同様に取り扱うものであること。
- 1の(1)のウに掲げる内法の規定の適用について、平成26年3月31日において、現に当該管理料の届出を行っている保険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとする。
- 総合周産期特定集中治療室管理料の「注3」に規定する成育連携支援加算の施設基準
当該保険医療機関内に、以下から構成される成育連携チームが設置されていること。
- 産科又は産婦人科の医師
- 小児科の医師
- 助産師
- 5年以上新生児の集中治療に係る業務の経験を有する専任の常勤看護師
- 専任の常勤社会福祉士
- 専任の常勤公認心理師
なお、当該専任の看護師、社会福祉士又は公認心理師(以下この項において「看護師等」という。)については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤看護師等を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師等と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。
- 届出に関する事項
事務連絡
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「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の「1」母体・胎児集中治療室管理料の施設基準において、「専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること」又は「専ら産婦人科又は産科に従事する医師(宿日直を行う医師を含む。)が常時2名以上当該保険医療機関内に勤務していること」のいずれかを満たすこととされているが、日によっていずれの体制をとるかは異なってもよいか。
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差し支えない。R6.04.12(その2)-18
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区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料1、区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準において、「専任の医師が、午前0時より午後12時までの間常に(以下「常時」という。)治療室内に勤務していること」とあるが、「医師、看護師等の宿日直許可基準について (令和元年7月1日基発 0701第8号)」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている専任の医師が、常時治療室内にいることでよいか。
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専任の医師が、常時治療室内の患者に対して自ら適切な診療を行い、昼夜に関わらず同様に勤務する体制をとっている場合は、差し支えない。ただし、宿日直許可と特定集中治療室管理料等の施設基準における医師の配置との整理については、令和6年度診療報酬改定の過程において明確化することとしていることに留意すること。R5.07.24(その54)-1
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区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する成育連携支援加算の施設基準における成育連携チームの「専任の常勤看護師」及び「専任の常勤社会福祉士」は、区分番号「A246」入退院支援加算における専任の看護師又は専任の会福祉士が兼任することは可能か。
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可能。
なお、入退院支援加算において各病棟に専任で配置されている「入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士」が兼任することも差し支えないが、この場合は、入退院支援加算に係る入退院支援及び地域連携業務並びに成育連携チームの業務のみ実施可能であること。
R4.04.21(その6)-6