新生児特定集中治療室管理料の施設基準等 – 令和6年度診療報酬改定
告示
六 新生児特定集中治療室管理料の施設基準等
- 新生児特定集中治療室管理料1の施設基準
- 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
- 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
- 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
- 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
- 集中治療を行うにつき十分な実績を有していること。
- 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 新生児特定集中治療室管理料2の施設基準
- (1)のイ、ハ、ニ及びヘの基準を満たすものであること。
- 当該保険医療機関内に集中治療を行うにつき必要な専任の医師が常時配置されていること。
- 集中治療を行うにつき相当の実績を有していること。
- 新生児特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾患
別表第十四に掲げる疾患
通知
第5 新生児特定集中治療室管理料
- 新生児特定集中治療室管理料1に関する施設基準
- 専任の医師が常時、新生児特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこと。ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない。
- 新生児特定集中治療室管理を行うのにふさわしい専用の新生児特定集中治療室を有しており、当該新生児特定集中治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり7平方メートル以上であること。また、平成26年3月31日において、現に当該管理料の届出を行っている保険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとする。
- 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を新生児特定集中治療室内に常時備えていること。
- 救急蘇生装置(気管内挿管セット)
- 新生児用呼吸循環監視装置
- 新生児用人工換気装置
- 微量輸液装置
- 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置
- 酸素濃度測定装置
- 光線治療器
- 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。
- 当該治療室内に、手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室を設置することが望ましい。
- 当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、治療室又は治療室、中間室及び回復室からなる病棟(正常新生児室及び一般小児病棟は含まれない。)以外での勤務及び宿日直を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
- 次のいずれかの基準を満たしていること。
- 直近1年間の出生体重1,000グラム未満の新生児の新規入院患者数が4件以上であること。
- 直近1年間の当該治療室に入院している患者について行った開胸手術、開頭手術、開腹手術、胸腔鏡下手術又は腹腔鏡下手術の年間実施件数が6件以上であること。
- 「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っていること。
- 新生児特定集中治療室管理料2に関する施設基準
- 専任の医師(宿日直を行っている専任の医師を含む)が常時、当該保険医療機関内に勤務していること。なお、当該医師のみで対応できない緊急時には別の医師が速やかに診療に参加できる体制を整えていること。
- 1の(2)から(5)まで及び(8)の施設基準を満たしていること。
- 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
- 直近1年間の出生体重2,500グラム未満の新生児の新規入院患者数が30件以上であること。
- 新生児特定集中治療室管理料の届出を行っている病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れた場合(超過する病床数は2床を上限とする。)であっても、他の医療機関において受入困難な状況での緊急入院などのやむを得ない事情がある場合には、次に掲げる要件を満たす場合に限り、新生児特定集中治療室管理料を算定できるものとする。また、常態として届け出た病床数を超えて患者を受け入れている場合には、新生児特定集中治療室管理料を算定する病床数の変更の届出を行うこと。
- 常時4対1以上の看護配置(当該治療室内における助産師又は看護師の数が、常時、当該治療室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上であること)よりも手厚い看護配置であること。
- (1)の看護配置について、常時3対1以上の看護配置(当該治療室内における助産師又は看護師の数が、常時、当該治療室の入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であること)の基準を満たせなくなってから24時間以内に常時3対1以上の看護配置に戻すこと。
- 定員超過した病床数、時刻及びその際の看護配置状況等について記録を備えておくこと。
- 届出に関する事項
- 令和6年3月31日時点で、現に新生児特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室にあっては、令和7年5月31日までの間に限り、1の(8)に該当するものとみなす。
事務連絡
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区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料1、区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準において、「専任の医師が、午前0時より午後12時までの間常に(以下「常時」という。)治療室内に勤務していること」とあるが、「医師、看護師等の宿日直許可基準について (令和元年7月1日基発 0701第8号)」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている専任の医師が、常時治療室内にいることでよいか。
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専任の医師が、常時治療室内の患者に対して自ら適切な診療を行い、昼夜に関わらず同様に勤務する体制をとっている場合は、差し支えない。ただし、宿日直許可と特定集中治療室管理料等の施設基準における医師の配置との整理については、令和6年度診療報酬改定の過程において明確化することとしていることに留意すること。R5.07.24(その54)-1
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区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料2の施設基準において、「専任の医師が常時、当該保険医療機関内に勤務していること」とあるが、「医師、看護師等の宿日直許可基準について(令和元年7月1日基発 0701第8号)」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている専任の医師が、当該保健医療機関内に勤務していることでよいか。
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専任の医師が常時当該保険医療機関内にいて、必要な診療を行う体制をとっている場合は、差し支えない。ただし、宿日直許可と新生児特定集中治療室管理料2の施設基準における医師の配置との整理については、令和6年度診療報酬改定の過程において明確化することとしていることに留意すること。R5.07.24(その54)-4