ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

告示

四 ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準

  1. ハイケアユニット入院医療管理料1の施設基準
    1. 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
    2. 当該治療室の病床数は、三十床以下であること。
    3. ハイケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
    4. 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
    5. 次のいずれかに該当すること。
      1. ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者を一割五分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を八割以上入院させる病棟であること。
      2. 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者を一割五分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を八割以上入院させる病棟であること。

    6. 当該病院の一般病棟の入院患者の平均在院日数が十九日以内であること。
    7. 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
    8. ハイケアユニット入院医療管理を行うにつき十分な専用施設を有していること。
    9. 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
  2. ハイケアユニット入院医療管理料2の施設基準
    1. (1)のイからハまで及びヘからまでの基準を満たすものであること。
    2. 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。
    3. 次のいずれかに該当すること。
      1. ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者を一割五分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を六割五分以上入院させる病棟であること。
      2. 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者を一割五分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を六割五分以上入院させる病棟であること。

  3. ハイケアユニット入院医療管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
    1. 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
    2. 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
  4. ハイケアユニット入院医療管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
    1. 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置されていること。
    2. 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第3 ハイケアユニット入院医療管理料

  1. ハイケアユニット入院医療管理料1に関する施設基準
    1. 当該保険医療機関内に、専任の常勤医師(宿日直を行っている専任の医師を含む)が常時1名以上いること。
    2. 当該保険医療機関の一般病床に、ハイケアユニット入院医療管理を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。
    3. 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。ただし、当該治療室が特定集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を特定集中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
      1. 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
      2. 除細動器
      3. 心電計
      4. 呼吸循環監視装置
    4. 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
    5. 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて毎日測定及び評価し、その結果、基準①を満たす患者が1割5分以上、基準②を満たす患者が8割以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は対象から除外すること。なお、別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」のB項目の患者の状況等については、ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る基準に用いないが、当該評価票を用いて評価を行っていること。
    6. 「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。ただし、別添6の別紙18の別表1に掲げる「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。なお、実際に患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。
    7. 「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っていること。
  2. ハイケアユニット入院医療管理料2に関する施設基準
    1. 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて毎日測定及び評価し、その結果、基準①を満たす患者が1割5分以上、基準②を満たす患者が6割5分以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は対象から除外すること。なお、別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」のB項目の患者の状況等については、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る基準の対象から除外するが、当該評価票を用いて評価を行っていること。
    2. 1の(1)から(4)まで並びに(6)及び(7)の施設基準を満たしていること。
  3. ハイケアユニット入院医療管理料の「注3」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準
    1. 当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置されていること。
      1. 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師
      2. 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
      3. 急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士
    2. 当該保険医療機関内に複数の特定集中治療室等が設置されている場合、(1)に規定するチームが複数の特定集中治療室等の早期離床・リハビリテーションに係るチームを兼ねることは差し支えない。
    3. (1)のアに掲げる専任の医師は、特定集中治療室等に配置される医師が兼ねることは差し支えない。また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該医師が配置される特定集中治療室等の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、別の特定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施することができる。
    4. (1)のイに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。
    5. (1)のイに掲げる専任の常勤看護師は、第2の1の(2)の看護師が兼ねることは差し支えない。また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該看護師が配置される特定集中治療室等の患者の看護に支障がない体制を確保している場合は、別の特定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施することができる。
    6. (1)のウに掲げる専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士は特定集中治療室等を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。ただし、特定集中治療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期リハビリテーション病棟に専従で勤務した経験とあわせて5年以上であっても差し支えない。
    7. ハイケアユニット入院医療管理料を算定する病室における早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルを整備していること。なお、早期離床・リハビリテーションの実施状況等を踏まえ、定期的に当該プロトコルの見直しを行うこと。
    8. 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料又は「H003」呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
  4. ハイケアユニット入院医療管理料の「注4」に規定する早期栄養介入管理加算の施設基準
    1. 当該治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。
      1. 別添3の第19の1の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポートチームにおいて栄養管理に係る3年以上の経験を有すること
      2. 集中治療を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経験を有すること
    2. (1)に掲げる管理栄養士は、以下の知識及び技能を有していることが望ましい。
      1. 当該治療室への入室翌日までに入室患者全員の栄養スクリーニングを実施し、重点的な栄養管理を必要とする患者を特定することができること
      2. 腸管機能として腸蠕動音、鼓音及び腹部膨満等を確認するとともに、Refeeding Syndro me、Over feedingについてのアセスメント及びモニタリングをすることができること
      3. 栄養管理に係る計画及び治療目的を多職種と共有し、アセスメントによって把握された徴候及び症状を勘案し、可能な限り入院前の日常生活機能等に近づけるよう栄養補給について立案することができること
      4. 経腸栄養投与継続が困難と評価した場合は、担当医に報告し、栄養管理に係る計画を再考することができること
      5. 経口摂取移行時においては、摂食嚥下機能について確認し、必要に応じて言語聴覚士等との連携を図ることができること
    3. ハイケアユニット入院医療管理料を算定する一般病床の治療室における専任の管理栄養士の数は、当該治療室の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。複数の治療室を有する保険医療機関において、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当することは可能であるが、その場合であっても、専任の管理栄養士の数は、当該加算を届け出る治療室の入院患者の数の合計数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。
    4. 当該治療室において、早期から栄養管理を実施するため日本集中治療医学会の「日本版重症患者の栄養療法ガイドライン」を参考にして院内において栄養管理に係る手順書を作成し、それに従って必要な措置が実施されていること。また、栄養アセスメントに基づく計画を対象患者全例について作成し、必要な栄養管理を行っていること。
  5. 届出に関する事項
    1. ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式4344を用いること。また、当該治療室に勤務する従事者については、別添7の様式20を用いること。
    2. 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の3を用いること。
    3. 早期栄養介入管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の4を用いること。
    4. 令和6年3月31日時点で現にハイケアユニット入院医療管理料1又はハイケアユニット入院医療管理料2に係る届出を行っている治療室であって、旧算定方法におけるハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす治療室については、令和6年9月30日までの間は令和6年度改定後のハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。

事務連絡

  1. 区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準において、「当該保険医療機関内に、専任の常勤医師が常時1名以上いること」とあるが、「医師、看護師等の宿日直許可基準について (令和元年7月1日基発 0701第8号)」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている専任の常勤医師が、当該保険医療機関内にいることでよいか。
  2. 専任の常勤医師が常時当該保険医療機関内にいて、必要な診療を行う体制をとっている場合は、差し支えない。ただし、宿日直許可とハイケアユニット入院医療管理料の施設基準における医師の配置との整理については、令和6年度診療報酬改定の過程において明確化することとしていることに留意すること。
    R5.07.24(その54)-2