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r6-ks9-16
告示
十六 精神療養病棟入院料の施設基準等
- 精神療養病棟入院料の施設基準
- 主として長期の入院を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
- 入院患者の退院に係る調整(以下「退院調整」という。)を担当する者が配置されていること。
- 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
- 当該病棟を有する保険医療機関において、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当該病棟に専任の常勤精神科医が一名以上配置されていること。
- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
- 当該病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であること。
- 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
- 精神療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 精神療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
- 精神療養病棟入院料の注2の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の五に掲げる薬剤・注射薬
- 重症者加算1の対象患者の状態
GAF尺度による判定が三十以下であること。
- 重症者加算2の対象患者の状態
GAF尺度による判定が四十以下であること。
- 重症者加算1の施設基準当
該地域における精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。
- 精神保健福祉士配置加算の施設基準
- 当該病棟に専従の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。
- 入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。
通知
第17 精神療養病棟入院料
- 精神療養病棟入院料の施設基準等
- 医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の入院患者を入院させていないこと。
- 当該病棟に精神科医師である常勤の専任医師及び常勤の作業療法士又は作業療法の経験を有する常勤の看護職員が配置されていること。 なお、作業療法の経験を有する看護職員とは、専門機関等が主催する作業療法又は生活技能訓練に関する所定の研修を修了したものであること。
- 当該病棟における専任の精神科医師は他の病棟に配置される医師と兼任はできない。また、当該医師の外来業務及び他病棟の入院患者の診療業務への従事は週2日以内とすること。
- 医療法施行規則第19条第1項第1号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること(当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上である場合は除く。)。
- 当該各病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時2人以上配置されており、そのうち1名以上は看護職員であること。
- 当該保険医療機関に、精神保健福祉士又は公認心理師が常勤していること。
- 当該病棟の入院患者の退院に向けた相談支援業務等を行う者(以下「退院支援相談員」という)を、平成26年4月1日以降に当該病棟に入院した患者1人につき1人以上、入院した日から起算して7日以内に指定し、当該保険医療機関内に配置していること。なお、退院支援相談員は、次のいずれかの者であること。
- 精神保健福祉士
- 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、社会福祉士又は公認心理師として、精神障害者に関する業務に従事した経験を3年以上有する者
- 1人の退院支援相談員が同時に担当する患者の数は60以下であること。また、退院支援相談員が担当する患者の一覧を作成していること。
- 退院支援相談員の担当する当該病棟の入院患者について退院に向けた支援を推進するための委員会(「退院支援委員会」という)を設置していること。
- 当該病棟の病床数は、1看護単位当たり60床以下であること。
- 当該病棟に係る病室の病床数は、1病室につき6床以下であること。
- 当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で18平方メートル以上であり、病室床面積は、患者1人につき内法による測定で、5.8平方メートル以上であること。 なお、病棟床面積の算定に当たっては当該病棟内にある治療室、食堂、談話室、面会室、浴室、廊下、ナースステーション及び便所等の面積を算入しても差し支えない。
- 当該病棟に、当該病棟の入院患者同士が使用できる談話室、食堂、面会室、浴室(又はシャワー室)及び公衆電話が設けられている。ただし、談話室、食堂、面会室については兼用であっても差し支えない。
- 当該病棟に鉄格子がないこと。ただし、既存の病棟については、届出後1年間の経過措置を認める。
- 当該保険医療機関内に、専用の作業療法室又は生活機能回復訓練室を有していること。
- 病棟における患者の金銭管理が適切に行われていること。
- 重症者加算1の施設基準 当該病棟を有する保険医療機関が次のいずれかの要件を満たすこと。
- 精神科救急医療確保事業において常時対応型施設として指定を受けている医療機関又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関であること。
- 精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関であって、ア又はイのいずれかに該当すること。
- 時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件以上は、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下重症者加算1において同じ。)、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼であること。
- 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年10件以上であること。なお、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。
- 当該保険医療機関の精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行っていること。具体的にはア又はイのいずれかに該当すること。
- 時間外、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センター等や精神科救急医療確保事業において外来対応施設として指定を受けている医療機関等)での外来診療又は救急医療機関への診療協力(外来、当直又は対診)を年6回以上行うこと(いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。)。
- 精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)について、都道府県に積極的に協力し、診察業務等を年1回以上行うこと。具体的には、都道府県に連絡先等を登録し、都道府県の依頼による公務員としての業務等に参画し、(イ)から(ホ)までのいずれかの診察あるいは業務を年1回以上行うこと。
- 措置入院及び緊急措置入院時の診察
- 医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察
- 精神医療審査会における業務
- 精神科病院への立入検査での診察
- その他都道府県の依頼による公務員としての業務
- 精神保健福祉士配置加算の施設基準
- 当該病棟に、専従の常勤精神保健福祉士が1名以上配置されていること。
- 当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、専従の精神保健福祉士が1名以上配置されていること。なお、当該病棟に専従する精神保健福祉士と退院支援部署に専従する精神保健福祉士は兼任できないが、退院支援部署は、精神科地域移行実施加算の地域移行推進室又は精神科入退院支援加算の入退院支援部門と同一でもよい。
- 措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者として当該保険医療機関に入院となった患者を除いた当該病棟の入院患者のうち7割5分以上が入院日から起算して1年以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。また、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。
- 届出に関する事項
精神療養病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20(作業療法等の経験を有する看護職員については、その旨を備考欄に記載すること。)、様式24の2、様式55の2及び様式55の3を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20の当該看護要員のみを省略することができること(作業療法等の経験を有する看護職員を除く。)。また、当該病棟の平面図(面積並びに談話室、食堂、面会室、浴室及び公衆電話の位置等が分かるもの。)を添付すること。
事務連絡
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区分番号「A312」精神療養病棟入院料を算定する病棟に配置されている作業療法士が、当該保険医療機関における疾患別リハビリテーションの専従の常勤作業療法士を兼ねることはできるか。
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不可。R2.03.31(その1)-64
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精神療養病棟や地域移行機能強化病棟に専任で配置する常勤精神科医師の外来業務及び他病棟の入院患者の診療業務への従事は週2日以内とされているが、2日間の従事時間を3日以上に分割して当該業務に従事することは可能か。
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可能。H30.03.30(その1)-115
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精神療養病棟や地域移行機能強化病棟に専任で配置する精神科医師の外来業務及び他病棟の入院患者の診療業務については、週2日以内とされているが、週2日以外の日に措置診察等に対応することが可能か。
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予定外の緊急の重症患者への対応及び精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)については、外来業務及び他病棟の入院患者の診療業務に含めず、必要に応じ従事することができる。H28.04.25(その2)-10
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A312精神療養病棟入院料の退院調整加算の届出に必要とされる専従の精神保健福祉士等はA314認知症治療病棟入院料の退院調整加算の届出に必要とされる専従の精神保健福祉士等を兼務することが可能か。
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可能である。H24.03.30(その1)-85
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A312精神療養病棟入院料及びA314認知症治療病棟入院料の退院調整加算の届出に必要とされる専従の精神保健福祉士等は、I011精神科退院指導料及びI011-2精神科退院前訪問指導料の算定に必要な精神保健福祉士等を兼ねることは可能か。
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可能である。H24.03.30(その1)-86
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精神療養病棟に入院する患者に対して指定される退院支援相談員と当該精神療養病棟において精神保健福祉士配置加算によって病棟専従配置された精神保健福祉士は兼務可能か。
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退院支援相談員が当該精神療養病棟の入院患者に対してのみ指定される場合に限り、可。H26.03.31(その1)-20
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「A312」精神科療養病棟入院料の「注4」及び「A318」地域移行機能強化病棟入院料の「注3」に規定する重症者加算1の施設基準について、令和6年度診療報酬改定前の施設基準における「地域搬送受入対応施設」や「身体合併症後方搬送対応施設」区分の指定を受けていた保険医療機関の取扱い如何。
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令和6年3月31日時点で「地域搬送受入対応施設」や「身体合併症後方搬送対応施設」の指定を受けていた保険医療機関に限り、従前の例によることができる。R6.03.28(その1)-120
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重症者加算1の様式55の2は、毎年提出する必要があるのか。
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そのとおり。
届出受理後の措置として、毎年3月末日までに、前年1年間(暦年)の実績について様式55の2による報告を行い、必要があれば届出の変更等を行う。
なお、平成25年4月以降の当該加算については、最初の届出をもって算定可能とし、平成26年4月以降については、報告を行う年の前年1月~12月の実績に基づく報告をもって算定可能とする。
H25.03.28(その13)-3 -
複数病棟分届出があった場合、在宅へ移行した割合については、病棟単位で要件を満たす必要があるか。
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その通り。H26.04.04(その2)-17