通則 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

一 通則

  1. 病院であること。
  2. 看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものであること。
  3. 入院基本料を算定していない保険医療機関(特別入院基本料等を算定している保険医療機関を含む。)において算定する特定入院料は、別表第十五のものに限ること。
  4. 厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準又は医師等の員数の基準のいずれにも該当していないこと。

通知

特定入院料に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。

  1. 特定入院料の施設基準に係る届出は、各入院料につき個別に規定するもののほか、別添7の様式5様式6及び様式7を用いること。
  2. 特定入院料の施設基準は、治療室、病床又は病棟ごとに要件を満たすことが必要であること。
  3. 特定入院料を算定する病棟及び治療室等のみの保険医療機関又は特定入院料を算定する病棟及び治療室等以外に算定する入院基本料等が特別入院基本料等のみの保険医療機関において、届出及び算定可能な特定入院料は、回復期リハビリテーション病棟入院料1、2、3、4及び5並びに回復期リハビリテーション入院医療管理料、地域包括ケア病棟入院料1、2、3及び4(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)、地域包括医療病棟入院料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料1及び2、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料1及び2、精神科地域包括ケア病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料、特定一般病棟入院料1及び2、小児入院医療管理料5、特殊疾患病棟入院料1及び2、緩和ケア病棟入院料1及び2、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料に限る。このうち精神科急性期治療病棟入院料1及び2は、他の特定入院料を届け出ている場合に限る。なお、小児入院医療管理料5、特殊疾患病棟入院料1及び2、緩和ケア病棟入院料1及び2、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料については、当該保険医療機関において、このうち2種類の特定入院料まで、かつ、これらの届出病床数の合計が200床までに限るものであること。

事務連絡