超急性期脳卒中加算の施設基準等 – 令和6年度診療報酬改定
告示
六の三 超急性期脳卒中加算の施設基準等
- 超急性期脳卒中加算の施設基準
- 次のいずれかに該当すること。
- 当該保険医療機関内に、脳卒中の診療につき十分な経験を有する専任の常勤医師が配置されていること。
- 次のいずれにも該当すること。
- 当該保険医療機関(別表第六の二に掲げる地域又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第六項に規定する医師の数が少ないと認められる同条第二項第十四号に規定する区域に所在する保険医療機関に限る。)内に、脳卒中の診療に関する研修を受けた専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
- 脳卒中の診療を行う他の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
- その他当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 治療室等、当該治療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
- 次のいずれかに該当すること。
- 超急性期脳卒中加算の対象患者
脳梗塞発症後四・五時間以内である患者
通知
第3 超急性期脳卒中加算
- 超急性期脳卒中加算に関する施設基準
- 次のいずれかを満たしていること。
- 当該保険医療機関において、専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師(専ら脳卒中の診断及び治療を担当した経験を10年以上有するものに限る。)が1名以上配置されており、日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講していること。
- 次のいずれも満たしていること。
- 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域又は医療法第三十条の四第六項に規定する医師の数が少ないと認められる同条第二項第十四号に規定する区域に所在する保険医療機関であって、超急性期脳卒中加算に係る届出を行っている他の保険医療機関との連携体制が構築されていること。
- 日本脳卒中学会が定める「脳卒中診療における遠隔医療(テレストローク)ガイドライン」に沿った情報通信機器を用いた診療を行う体制が整備されていること。
- 日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講している常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 関係学会の定める指針に基づき、(1)のアを満たすものとして超急性期脳卒中加算に係る届出を行っている他の保険医療機関との間で、脳梗塞患者に対する経皮的脳血栓回収術の適応の可否の判断における連携について協議し、手順書を整備した上で、対象となる患者について当該他の保険医療機関から助言を受けていること。
- 脳外科的処置が迅速に行える体制が整備されていること。ただし、(1)のイに該当する保険医療機関であって、連携する保険医療機関において脳外科的処置を迅速に行える体制が整備されている場合においては、この限りではない。
- (1)のアに該当する保険医療機関においては、脳卒中治療を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。ただし、ICUやSCUと兼用であっても構わないものとする。
- 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。ただし、これらの装置及び器具を他の治療室と共有していても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
- 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
- 除細動器
- 心電計
- 呼吸循環監視装置
- コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影等の必要な脳画像撮影及び診断、一般血液検査及び凝固学的検査並びに心電図検査が常時行える体制であること。
- 令和6年3月31日時点で超急性期脳卒中加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、1の(1)のイの(ニ)の基準を満たしているものとみなす。
- 次のいずれかを満たしていること。
- 届出に関する事項
超急性期脳卒中加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式15を用いること。
事務連絡
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「A205」超急性期脳卒中加算の施設基準において、「「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域又は医療法第三十条の四第六項に規定する医師の数が少ないと認められる同条第二項第十四号に規定する区域(以下「医療資源の少ない地域等」という。)に所在する保険医療機関が他の保険医療機関との連携体制が構築されていること。」とあるが、当該施設基準により届出を行った場合であって、届出後に保険医療機関の所在地が医療資源の少ない地域等に属さなくなった場合(保険医療機関の移転により所在地が変更になった場合を除く。)の取扱いについてどのように考えればよいか。
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届出を行った時点で、保険医療機関の所在地が医療資源の少ない地域等に属する場合には、当面の間は届出を取り下げる必要はなく、引き続き算定できる。R6.03.28(その1)-42
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「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域又は医療法第三十条の四第六項に規定する医師の数が少ないと認められる同条第二項第十四号に規定する区域(以下、「医療資源の少ない地域等」という。)に所在し、他の保険医療機関との連携により超急性期脳卒中加算の届出を行う場合において、連携する他の保険医療機関は、届出を行う保険医療機関が所在する地域又は区域に所在する必要はないと考えてよいか。
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急性期脳卒中の診療に必要となる迅速な転院搬送に支障を来さない限り、連携する他の保険医療機関は、届出を行う保険医療機関が所在する医療資源の少ない地域等に所在する必要はない。R6.03.28(その1)-43