診療報酬の検索サイト
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
ご利用料金
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
免責事項
運営会社
特定商取引法に基づく表記
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
ご利用料金
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
免責事項
運営会社
特定商取引法に基づく表記
印刷
すべて閉じる
告示
通知
事務連絡
?
新しいタブで開く
r6-ks8-33_7
告示
三十三の七
精神科救急搬送患者地域連携受入加算
の施設基準
救急患者の転院体制について、
精神科救急搬送患者地域連携紹介加算
に係る届出を行っている保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。
精神科救急搬送患者地域連携紹介加算
に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
通知
第24の6 精神科救急搬送患者地域連携受入加算
精神科救急搬送患者地域連携受入加算に関する施設基準
精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定する紹介元の保険医療機関と精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定する受入先の保険医療機関とが、精神科救急患者の転院体制についてあらかじめ協議を行って連携していること。
「A103」精神病棟入院基本料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料、「A312」精神療養病棟入院料
、
「A314」認知症治療病棟入院料
又は「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料
に係る届出を行っている保険医療機関であること。
精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の届出を行っていない保険医療機関であること。
届出に関する事項
精神科救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準に係る届出は、別添7の
様式39の3
を用いること。
事務連絡