精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

三十三の六 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準

  1. 救急患者の転院体制について、精神科救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行っている保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。
  2. 精神科救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。

通知

第24の5 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算

  1. 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算に関する施設基準
    1. 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定する紹介元の保険医療機関と精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定する受入先の保険医療機関とが、精神科救急患者の転院体制についてあらかじめ協議を行って連携していること。
    2. 「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料又は「A311-3」精神科救急・合併症入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
    3. 精神科救急搬送患者地域連携受入加算の届出を行っていない保険医療機関であること。
  2. 届出に関する事項

    精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39の3を用いること。

事務連絡