- 新しいタブで開く
r6-ks8-29_4
告示
二十九の四 重症患者初期支援充実加算の施設基準
- 患者サポート体制充実加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 特に重篤な患者及びその家族等に対する支援を行うにつき必要な体制が整備されていること。
通知
第21の3 重症患者初期支援充実加算
- 重症患者初期支援充実加算の施設基準
- 「A234-3」に掲げる患者サポート体制充実加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 当該保険医療機関内に、特に重篤な患者及びその家族等が治療方針及びその内容等を理解し、当該治療方針等に係る意向を表明するための支援を行う体制として、以下の体制が整備 されていること。
- 当該保険医療機関内に、当該患者及びその家族等が治療方針及びその内容等を理解し、当該治療方針等に係る意向を表明するための支援を行う専任の担当者(以下「入院時重症患者対応メディエーター」という。)を配置していること。なお、当該支援に当たっては、当該患者の診療を担う医師及び看護師等の他職種とともに支援を行うこと。
- 入院時重症患者対応メディエーターは、当該患者の治療に直接関わらない者であって、以下のいずれかに該当するものであること。
- 医師、看護師、薬剤師、社会福祉士、公認心理師又はその他医療有資格者
- (イ)以外の者であって、医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修を修了し、かつ、当該支援に係る経験を有する者
- 当該患者及びその家族等に対する支援に係る取組の評価等を行うカンファレンスが月1回程度開催されており、入院時重症患者対応メディエーター、集中治療部門の職員等に加え、必要に応じて当該患者の診療を担う医師、看護師等が参加していること。なお、当該カンファレンスは、「A234-3」に掲げる患者サポート体制充実加算におけるカンファレンスを活用することで差し支えない。
- 当該患者及びその家族等に対する支援に係る対応体制及び報告体制をマニュアルとして整備し、職員に遵守させていること。なお、当該マニュアルは、「A234-3」に掲げる患者サポート体制充実加算におけるマニュアルを活用することで差し支えない。
- 当該患者及びその家族等に対する支援の内容その他必要な実績を記録していること。
- 定期的に当該患者及びその家族等に対する支援体制に関する取組の見直しを行っていること。
- 届出に関する事項
重症患者初期支援充実加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式36の2を用いること。
事務連絡
-
区分番号「A234-4」重症患者初期支援充実加算の施設基準において、入院時重症患者対応メディエーターは、「以下の(イ)に掲げる者については、医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修を令和5年3月31日までに修了していることが望ましいこと」、「(イ)以外の者であって、医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修を修了し、かつ、当該支援に係る経験を有する者」であることとされているが、
- 「医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
- 令和5年3月31日までに当該研修を修了できなかった場合、重症患者初期支援充実加算の施設基準の届出を取り下げる必要があるか。
- 「当該支援に係る経験を有する」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。
-
それぞれ以下のとおり。
- 現時点では、一般社団法人日本臨床救急医学会が実施する「入院時重症患者対応メディエーター講習会」が該当する。
- 直ちに届出を取り下げる必要はないが、可能な限り速やかに研修を修了すること。
- 集中治療領域における特に重篤な患者及びその家族等に対する支援について、3年以上の経験を有することを指す。
R4.03.31(その1)-75 -
区分番号「A234-4」重症患者初期支援充実加算について、当該加算を算定できる治療室を複数有している場合、全ての治療室にそれぞれ別の入院時重症患者対応メディエーターを配置する必要があるか。
-
当該保険医療機関内に入院時重症患者対応メディエーターが配置されていればよく、必ずしも全ての治療室にそれぞれ別の担当者が配置されている必要はない。R4.03.31(その1)-76