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告示
- 患者相談窓口を設置し、患者に対する支援の充実につき必要な体制が整備されていること。
- 当該窓口に、専任の看護師、社会福祉士等が配置されていること。
通知
- 患者サポート体制充実加算に関する施設基準
- 当該保険医療機関内に患者又はその家族(以下「患者等」という。)からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等、様々な相談に対応する窓口を設置していること。
- (1)における当該窓口は専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他医療有資格者等が当該保険医療機関の標榜時間内において常時1名以上配置されており、患者等からの相談に対して相談内容に応じた適切な職種が対応できる体制をとっている必要がある。なお、当該窓口は「A234」に掲げる医療安全対策加算に規定する窓口と兼用であっても差し支えない。
- (1)における相談窓口に配置されている職員は医療関係団体等が実施する医療対話推進者の養成を目的とした研修を修了していることが望ましい。
- 当該保険医療機関内に患者等に対する支援体制が整備されていること。なお、患者等に対する支援体制とは以下のことをいう。
- 患者支援体制確保のため、(1)における相談窓口と各部門とが十分に連携していること。
- 各部門において、患者支援体制に係る担当者を配置していること。
- 患者支援に係る取組の評価等を行うカンファレンスが週1回程度開催されており、必要に応じて各部門の患者支援体制に係る担当者等が参加していること。
- 各部門において、患者等から相談を受けた場合の対応体制及び報告体制をマニュアルとして整備し、職員に遵守させていること。
- (1)における相談窓口及び各部門で対応した患者等の相談件数及び相談内容、相談後の取扱い、その他の患者支援に関する実績を記録していること。 また、「A234」に掲げる医療安全対策加算を算定している場合は、医療安全管理対策委員会と十分に連携し、その状況を記録していること。
- 定期的に患者支援体制に関する取組みの見直しを行っていること。
- 当該保険医療機関内の見やすい場所に、(1)における相談窓口が設置されていること及び患者等に対する支援のため実施している取組を掲示していること。また、当該保険医療機関の入院患者について、入院時に文書等を用いて(1)における相談窓口について説明を行っていること。
- 公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者の評価を受けていることが望ましい。
- 届出に関する事項
患者サポート体制充実加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式36を用いること。
事務連絡
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A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある専任の「医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他の医療有資格者等」について、どのような職種が対象となるのか。
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患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等に関する相談について、適切に対応できる職種が対象となる。H24.04.20(その2)-19
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A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある「患者等からの相談に対して相談内容に応じた適切な職種が対応できる体制」について、どのような体制が必要か。
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専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又その他医療有資格者等が、窓口に常時配置されており、必要に応じて専任の医療有資格者等が患者等からの相談に対応できる体制が必要である。H24.04.20(その2)-20
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A234-3患者サポート体制充実加算において、窓口の対応に医療有資格者等とあるが、等にはどのようなものが含まれるか。
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平成24年3月31日まで、医療機関において患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等に関する相談について対応してきた者であり、その場合医療有資格者でなくてもかまわない。H24.04.20(その2)-21
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A234-3患者サポート体制充実加算において、平成24年3月31日まで医療機関において患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上および入院上の不安等に関する相談について対応してきた医療有資格者以外の者とはどのような者か。
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・患者サポートに関する業務を1年以上経験
・患者の相談を受けた件数が20件以上
・患者サポートに関する院内外での活動
(研修会への参加や研修会での講師の経験など)
のすべての経験のある者である。
今後、他の関係団体等が患者サポートに関する研修を実施するまでの当面の間、当該要件を満たすことを必要とする。
H24.04.20(その2)-22 -
A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準における専任職員は非常勤職員でも可能か。
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雇用形態を問わないが、指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などは不可である。なお、専任の担当者は医療機関の標榜時間中は窓口に常時1名以上配置されていなければならない。H24.04.20(その2)-23
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A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある窓口担当者はA234医療安全対策加算における医療安全管理者と兼務でもよいのか。
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医療安全対策加算2の専任の医療安全管理者は、医療安全に係る業務を行っている時間以外は、患者サポート体制充実加算の窓口担当者と兼務しても差し支えない。なお、当該窓口担当者が医療安全に係る業務を行っている間は、別の担当者を窓口に配置する必要がある。H24.04.20(その2)-24
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A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある窓口担当者は、A238退院調整加算における退院調整に関する部門に配置される専任の看護師又は社会福祉士と兼務でもよいのか。
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退院調整加算における、専任の看護師又は社会福祉士は、退院調整に係る業務を行っている時間以外は、患者サポート体制充実加算の窓口担当者と兼務しても差し支えない。なお、当該窓口担当者が退院調整に係る業務を行っている間は、別の担当者を窓口に配置する必要がある。H24.08.09(その8)-5
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A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある窓口担当者は、がん診療連携拠点病院の相談支援センターに配置される専任の担当者と兼務でもよいのか。また、がん診療連携拠点病院の相談支援センターと患者サポート体制充実加算における相談窓口を同一場所に設置してもよいのか。
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がん診療連携拠点病院の相談支援センターにおける「国立がん研究センターによる研修を修了した専任の相談支援に携わる者」は、相談支援センターに係る業務を行っている時間以外は、患者サポート体制充実加算の窓口担当者と兼務しても差し支えない。なお、当該窓口担当者が相談支援センターに係る業務を行っている間は、別の担当者を窓口に配置する必要がある。 また、患者サポート体制充実加算に係る業務と、相談支援センターの業務である次のアからクまでを共に行う場合に限り、「がん診療連携拠点病院の相談支援センター」と「患者サポート体制充実加算に係る相談窓口」を同一場所に設置しても差し支えない。
- がんの病態、標準的治療法等がん診療及びがんの予防・早期発見等に関する一般的な情報の提供
- 診療機能、入院・外来の待ち時間及び医療従事者の専門とする分野・経歴など、地域の医療機関及び医療従事者に関する情報の収集、提供
- セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介
- がん患者の療養上の相談
- 地域の医療機関及び医療従事者等におけるがん医療の連携協力体制の事例に関する情報の収集、提供
- アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する医療相談
- HTLV-1関連疾患であるATLに関する医療相談
- その他相談支援に関すること
H24.08.09(その8)-6 -
A234-3「患者サポート体制充実加算」に関して、平成24年3月5日付保医発0305第2号「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添3の第21の2における「医療関係団体等が実施する医療対話仲介者の養成を目的とした研修」及び平成24年4月20日付事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その2)」における医療有資格者以外の者に必要な研修については、どのようなものが該当するのか。
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平成25年4月1日以降については、以下の要件を満たすものをいう。
- 医療対話推進者の業務指針及び養成のための研修プログラム作成指針(平成25年1月10日付医政総発0110第2号厚生労働省医政局総務課長通知)の内容を満たすものである。
- 研修期間は通算して20時間以上又は3日程度のものである。
また、当該加算の届出を行う時点で、1年以上の医療機関の勤務経験があり、勤務する医療機関において、各診療部門の現場を見学し、診療状況等についてスタッフと情報の共有を行っていること。
なお、医療有資格者については、従前どおり、当該研修を修了していることが望ましい。
H25.03.21(その12)-2 -
A234-3「患者サポート体制充実加算」において、どのような医療関係団体等が実施した研修を修了した場合、所定の研修を満たしているのか。
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公益財団法人日本医療機能評価機構等が主催するものである。公益財団法人日本医療機能評価機構以外の関係団体が研修を実施する場合については、研修の内容を満たしているかどうか個別に厚生労働省まで問い合わせ願いたい。H25.03.21(その12)-3
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A234-3「患者サポート体制充実加算」において、医療有資格者以外の者については、患者サポートに関する研修を実施するまでの当面の間、患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の経験など)等の経験が必要としているが、平成25年4月1日以降については、どのような取扱になるのか。
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平成25年3月31日に現に患者サポート体制充実加算に係る届出を行っている場合、平成25年4月1日以降も算定可能であるが、平成26年3月31日までに、問2で示した要件を満たす研修もしくは不足する内容を補足する研修を追加で受講し、修了した旨届け出るよう努めること。
平成25年4月1日以降に当該加算の届出を行う場合、医療有資格者以外の者については、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日付事務連絡)で示したとおり、平成24年3月31日まで医療機関において患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上および入院上の不安等に関する相談について対応してきた医療有資格者以外の者であって、
・患者サポートに関する業務を1年以上経験
・患者の相談を受けた件数が20件以上
・患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の経験など)
のすべての経験のある者であるとともに、(問2)で示した要件を満たす研修を終了すること。
H25.03.21(その12)-4 -
患者サポート体制充実加算の施設基準には、
・当該保険医療機関内に患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等、様々な相談に対応する窓口を設置していること。
・当該窓口は専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他医療有資格者等が当該保険医療機関の標榜時間内において常時1名以上配置されており、患者等からの相談に対して相談内容に応じた適切な職種が対応できる体制をとっている必要がある。
とあるが、相談窓口に医師や看護師等の専任の職員を配置せずに、単に事務員等が担当者へ取り次いでいる場合は、施設基準を満たすこととなるのか。
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満たさない。H25.06.14(その14)-3
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区分番号「A234-3」患者サポート体制充実加算の施設基準にある「専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他の医療有資格者等」について、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日付け事務連絡)及び「疑義解釈資料の送付について(その12)」(平成25年3月21日付け事務連絡)では、医療有資格者以外の者については、患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の経験など)等の経験及び所定の要件を満たす研修の修了を必要としているが、平成28年4月1日以降については、どのような取扱いになるのか。
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平成28年4月1日以降であって、当該加算の届出を行う場合であっても、従前の取扱いと同様、医療有資格者以外の者については、
・患者サポートに関する業務を1年以上経験
・患者の相談を受けた件数が20件以上
・患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の 経験など)
のすべての経験のある者であるとともに、「疑義解釈資料の送付について(その12)」(平成25年3月21日付け事務連絡)で示した要件を満たす研修を修了すること。
H28.09.15(その7)-5 -
区分番号「A234-3」患者サポート体制充実加算の施設基準にある「専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他の医療有資格者等」について、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日付け事務連絡)及び「疑義解釈資料の送付について(その12)」(平成25年3月21日付け事務連絡)では、医療有資格者以外の者については
・患者サポートに関する業務を1年以上経験
・患者の相談を受けた件数が20件以上
・患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の経験など)
の経験を必要としているが、現時点で職務にあたっている医療機関以外での経験であっても、所定の要件を満たす場合は届出可能か。
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そのとおり。H28.09.15(その7)-6