栄養サポートチーム加算の施設基準等 – 令和6年度診療報酬改定
告示
- 栄養サポートチーム加算の施設基準
- 栄養管理に係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 当該加算の対象患者について栄養治療実施計画を作成するとともに、当該患者に対して当該計画が文書により交付され、説明がなされるものであること。
- 当該患者の栄養管理に係る診療の終了時に栄養治療実施報告書を作成するとともに、当該患者に対して当該報告書が文書により交付され、説明がなされるものであること。
- 栄養サポートチーム加算の対象患者
栄養障害の状態にある患者又は栄養管理を行わなければ栄養障害の状態になることが見込まれる患者であって、栄養管理計画が策定されているものであること。
- 栄養サポートチーム加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域
- 栄養サポートチーム加算の注2に規定する施設基準
- 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院の病棟並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。
- 栄養管理に係る診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 当該加算の対象患者について栄養治療実施計画を作成するとともに、当該患者に対して当該計画が文書により交付され、説明がなされるものであること。
- 当該患者の栄養管理に係る診療の終了時に栄養治療実施報告書を作成するとともに、当該患者に対して当該報告書が文書により交付され、説明がなされるものであること。
通知
- 栄養サポートチーム加算に関する施設基準
- 当該保険医療機関内に、以下から構成される栄養管理に係るチーム(以下「栄養サポートチーム」という。)が設置されていること。また、以下のうちのいずれか1人は専従であること。ただし、当該栄養サポートチームが診察する患者数が1日に15人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。
- 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤医師
- 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤看護師
- 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤薬剤師
- 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤管理栄養士
なお、アからエまでのほか、歯科医師、歯科衛生士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、言語聴覚士が配置されていることが望ましい。
注2に規定する点数を算定する場合は、以下から構成される栄養サポートチームにより、栄養管理に係る専門的な診療が行われていること。
- 栄養管理に係る所定の研修を修了した常勤医師
- 栄養管理に係る所定の研修を修了した看護師
- 栄養管理に係る所定の研修を修了した薬剤師
- 栄養管理に係る所定の研修を修了した管理栄養士
- (1)のア及びオにおける栄養管理に係る所定の研修とは、医療関係団体等が実施する栄養管理のための専門的な知識・技術を有する医師の養成を目的とした10時間以上を要する研修であること。なお、当該研修には、次の内容を含むものであること。
- 栄養不良がもたらす影響
- 栄養評価法と栄養スクリーニング
- 栄養補給ルートの選択と栄養管理プランニング
- 中心静脈栄養法の実施と合併症及びその対策
- 末梢静脈栄養法の実施と合併症及びその対策
- 経腸栄養法の実施と合併症及びその対策
- 栄養サポートチームの運営方法と活動の実際
また、(1)のア又はオに掲げる常勤医師については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(栄養管理に係る所定の研修を修了した医師に限る。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が栄養サポートチームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
- (1)のイからエまで及びカからクまでにおける栄養管理に係る所定の研修とは、次の事項に該当する研修であること。
- 医療関係団体等が認定する教育施設において実施され、40時間以上を要し、当該団体より修了証が交付される研修であること。
- 栄養管理のための専門的な知識・技術を有する看護師、薬剤師及び管理栄養士等の養成を目的とした研修であること。なお、当該研修には、次の内容を含むものであること。
- 栄養障害例の抽出・早期対応(スクリーニング法)
- 栄養薬剤・栄養剤・食品の選択・適正使用法の指導
- 経静脈栄養剤の側管投与法・薬剤配合変化の指摘
- 経静脈輸液適正調剤法の取得
- 経静脈栄養のプランニングとモニタリング
- 経腸栄養剤の衛生管理・適正調剤法の指導
- 経腸栄養・経口栄養のプランニングとモニタリング
- 簡易懸濁法の実施と有用性の理解
- 栄養療法に関する合併症の予防・発症時の対応
- 栄養療法に関する問題点・リスクの抽出
- 栄養管理についての患者・家族への説明・指導
- 在宅栄養・院外施設での栄養管理法の指導
- 当該保険医療機関において、栄養サポートチームが組織上明確に位置づけられていること。
- 算定対象となる病棟の見やすい場所に栄養サポートチームによる診療が行われている旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
- 当該保険医療機関内に、以下から構成される栄養管理に係るチーム(以下「栄養サポートチーム」という。)が設置されていること。また、以下のうちのいずれか1人は専従であること。ただし、当該栄養サポートチームが診察する患者数が1日に15人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。
- 届出に関する事項
栄養サポートチーム加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式34を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
事務連絡
-
医師が、日本病院会の「医師とメディカルスタッフのための栄養管理セミナー」を修了した場合、栄養サポートチーム加算にある、所定の研修を修了したとみなされるのか。
-
当該研修は、合計10時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしているものであり、所定の研修を修了したとしてみなされる。H24.09.21(その9)-3
-
日本静脈経腸栄養学会が、当該学会が認定した教育施設において、合計40時間の実地修練を修了した場合に修了証を交付している。看護師、薬剤師又は管理栄養士がこの修了証の交付を受けた場合、栄養サポートチーム加算にある所定の研修を修了したといえるか。あるいは、当該学会が認定している「NST専門療法士」の資格を得なければならないのか。
-
当該学会が認定した教育施設における合計40時間の実地修練を修了し、修了証が交付されれば、所定の研修を修了したということができる。なお、本加算の算定にあたっては、その他の認定資格を要しない。H22.03.29(その1)-61
-
栄養サポートチーム加算にある、所定の研修として、日本栄養士会の「栄養サポートチーム担当者研修会」、日本健康・栄養システム学会の「栄養サポートチーム研修」及び日本健康・栄養システム学会の臨床栄養師となるために必要な研修は、該当するのか。
-
これらの研修は、いずれも合計40時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしているものであり、所定の研修としてみなされる。H22.06.11(その5)-5
-
日本栄養士会が行っているTNT-D(Total Nutritional Therapy Training for Dietitians)は、栄養サポートチーム加算にある所定の研修とみなされるのか。
また、TNT-Dと併せて、日本栄養士会が行うTNT-D追加研修(12時間以上の講義かつ16時間以上の臨床研修)を行った場合は、所定の研修とみなされるのか。
-
TNT-Dは、栄養サポートチーム加算にある所定の研修の内容としては不十分であり、所定の研修とは認められないが、TNT-Dと併せて、TNT-D追加研修を修了した場合には、合計40時間の研修となり、必要な研修内容を満たすものとなるため、栄養サポートチーム加算にある所定の研修とみなすことができる。H22.06.11(その5)-6
-
看護師、薬剤師又は管理栄養士が日本病態栄養学会の「NSTセミナー(新規研修コース)」を修了した場合又は看護師が日本看護協会の認定看護師(摂食・嚥下障害看護)となるために必要な研修を修了した場合は、栄養サポートチーム加算にある、所定の研修を修了したとみなされるのか。
-
これらの研修は、いずれも合計40時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしているものであり、所定の研修を修了したとしてみなされる。H22.07.28(その6)-6
-
日本病態栄養学会のNSTコーディネーターとなるために必要な研修を看護師、薬剤師又は管理栄養士が修了した場合、栄養サポートチーム加算にある所定の研修を修了したものとみなされるのか。
また、NSTコーディネーターとなるために必要な研修と併せて、看護師、薬剤師又は管理栄養士が日本病態栄養学会の行うNSTセミナー(追加研修コース)を修了した場合は、所定の研修を修了したとみなされるのか。
-
NSTコーディネーターとなるために必要な研修は、栄養サポートチーム加算にある所定の研修の内容としては不十分であり、所定の研修とは認められないが、NSTコーディネーターとなるために必要な研修と併せて、NSTセミナー(追加研修コース)を修了した場合には、合計40時間の研修となり、必要な研修内容を満たすものとなるため、栄養サポートチーム加算にある所定の研修を修了したとみなすことができる。H22.07.28(その6)-7
-
医師が、日本静脈経腸栄養学会の認定教育施設における指導医の資格要件となっている研修を修了した場合または日本病態栄養学会のNSTコーディネーターとなるために必要な研修を修了した場合は、栄養サポートチーム加算にある、所定の研修を修了したとみなされるのか。
-
これらの研修は、いずれも合計10時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしているものであり、所定の研修を修了したとしてみなされる。H22.07.28(その6)-8
-
医療関係団体等が認定する教育施設において、看護師、薬剤師及び管理栄養士に対して行う栄養サポートチーム加算に係る40時間以上の研修は、10時間以上の臨地での研修を含んでいなければならないのか。
-
その通り。H23.04.01(その8)-1
-
医師が、日本健康・栄養システム学会の「栄養サポートチーム医師研修」を修了した場合、栄養サポートチーム加算にある所定の研修を修了したとみなされるのか。
-
この研修は、合計10時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしているものであることから、所定の研修を修了したとしてみなされる。H23.04.01(その8)-2
-
区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算の施設基準において求める看護師の「所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
-
現時点では、以下の研修が該当する。
- 日本看護協会の認定看護師教育課程「摂食嚥下障害看護※」又は「脳卒中看護※」
- 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定 研修機関において行われる研修(以下の3区分の研修を全て修了した場合に限る。)
・ 栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連
・ 栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連
・ 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 ※ 平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。
R4.03.31(その1)-74 -
管理栄養士を栄養サポートチーム加算の専従とした場合であっても、栄養管理実施加算に係る栄養管理計画の作成であれば実施してよいか。
-
認められない。H22.03.29(その1)-68
-
栄養サポートチーム加算は、チームが稼働していることについて第三者機関による認定を受けた施設でないと算定が認められないか。
-
そのようなことはない。H22.03.29(その1)-70