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告示
- がん拠点病院加算の施設基準
がん診療の拠点となる病院として必要な体制を有しているものであること。
- がん診療連携拠点病院加算注1ただし書に規定する施設基準
がん診療の拠点となる病院として必要な体制を一部有しているものであること。
- 小児がん拠点病院加算の施設基準
小児がんの診療の拠点となる病院として必要な体制を有しているものであること。
- がん拠点病院加算の注2に規定する施設基準
ゲノム情報を用いたがん医療を提供する拠点病院であること。
通知
- がん拠点病院加算の1のイに関する施設基準
「がん診療連携拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発0801第16号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がん診療連携拠点病院等又は特定領域がん診療連携拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
- がん拠点病院加算の1のロに関する施設基準
「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、地域がん診療病院の指定を受けていること。
- 「基本診療料の施設基準等」第八の二十七の(2)に規定する施設基準
- がん拠点病院加算の1のイの場合
「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠病院及び特例領域がん診療連携拠点病院のいずれかの特例型の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
- がん拠点病院加算の1のロの場合
「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、地域がん診療病院(特例型)の指定を受けていること。
- がん拠点病院加算の1のイの場合
- がん拠点病院加算の2に関する施設基準
「小児がん拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発0801第17号厚生労働省健康局長通知)に基づき、小児がん拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
- がんゲノム拠点病院加算に関する施設基準
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発0801第18号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けていること。
- 届出に関する事項
がん拠点病院加算又はがんゲノム医療拠点病院の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
事務連絡
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区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査について、「がんゲノムプロファイルの解析により得られる遺伝子のシークエンスデータ(FASTQ又はBAM)、解析データ(VCF又はXML)及び臨床情報等を、患者の同意に基づき、保険医療機関又は検査会社等からがんゲノム情報管理センター(C-CAT)に提出する。」とされているが、解析データについて、VCF又はXMLの形式のほか、C-CAT検査データ転送システム利用規約を遵守した上で、YAML形式で提出することは可能か。
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可能。R5.03.29(その44)-2
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区分番号「A232」がん拠点病院加算の注2に規定するがんゲノム拠点病院加算の施設基準において、「『がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について』(令和元年7月19日健発0719第3号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けていること」とされているが、「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発0801第18号厚生労働省健康局長通知)に基づき、令和5年4月1日より新たにがんゲノム医療中核拠点病院等の指定が行われた場合、令和5年4月1日以降どのように取り扱えばよいか。
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当該施設基準の規定については、令和5年4月1日以降、「『がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について』( 令和4年8月1日健発0801第18号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けていること」と読み替えること。R5.03.29(その44)-1
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がん診療連携拠点病院加算のキャンサーボードについて、具体的な基準はあるか。
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「がん診療連携拠点病院の整備について」(平成20年3月1日健発0301001号)に定められた内容を満たしていればよい。具体的には、手術、放射線療法及び化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の専門を異にする医師等によるがん患者の症状、状態及び治療方針等を意見交換・共有・検討・確認等するためのカンファレンスが開催されていればよい。H22.03.29(その1)-60