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r6-ks8-26_3
告示
二十六の三
摂食障害入院医療管理加算
の施設基準等
摂食障害入院医療管理加算
の施設基準
摂食障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
摂食障害入院医療管理加算
の対象患者
重度の摂食障害により著しい体重の減少が認められる患者
通知
第17の4 摂食障害入院医療管理加算
摂食障害入院医療管理加算の施設基準
摂食障害の年間新規入院患者数(入院期間が通算される再入院の場合を除く。)が1人以上であること。
摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師、管理栄養士及び公認心理師がそれぞれ1名以上当該保険医療機関に配置されていること。なお、摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師の配置について、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤医師(摂食障害の専門的治療の経験を有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
精神療法を行うために必要な面接室を有していること。
必要に応じて、摂食障害全国支援センター、摂食障害支援拠点病院又は精神保健福祉センターと連携すること。
届出に関する事項
摂食障害入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の
様式32の4
を用いること。
事務連絡
区分番号「A231-4」摂食障害入院医療管理加算の施設基準における「摂食障害の年間新規入院患者数」について、「新規入院患者」は、当該加算の対象となる「摂食障害による著しい体重減少が認められる者であって、BMI(Body Mass Index)が 15未満の患者」である必要があるか。
そのとおり。
R4.03.31(その1)-73