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強度行動障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
強度行動障害スコアが十点以上かつ医療度スコアが二十四点以上の患者
次の各号のいずれかに該当する病棟であること。
「基本診療料の施設基準等」における強度行動障害スコア、医療度判定スコアについては、別添6の別紙14の2を参照のこと。
強度行動障害入院医療管理加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。