精神科地域移行実施加算の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

二十五の二 精神科地域移行実施加算の施設基準

  1. 精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
  2. 当該保険医療機関内に地域移行を推進する部門を設置し、組織的に地域移行を実施する体制が整備されていること。
  3. 当該部門に専従の精神保健福祉士が配置されていること。
  4. 長期入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。

通知

第16の2 精神科地域移行実施加算

  1. 精神科地域移行実施加算の施設基準
    1. 精神科を標榜する病院である保険医療機関において病棟を単位として行うものとすること。
    2. 「A103」精神病棟入院基本料(15対1入院基本料、18対1入院基本料及び20対1入院基本料に限る。)、「A104」特定機能病院入院基本料(15対1精神病棟入院基本料に限る。)、「A312」精神療養病棟入院料のいずれかを算定している病棟であること。
    3. 当該病院に専門の部門(以下この項において「地域移行推進室」という。)が設置され、地域移行推進のための体制が院内に確保されていること。
    4. 地域移行推進室に常勤の精神保健福祉士が1名以上配置されていること。なお、当該精神保健福祉士は、入院患者の地域移行支援に係る業務(当該患者又はその家族等に対して、退院後地域で生活するに当たっての留意点等について面接等を行うなどの業務)に専従していることが必要であり、業務を行う場所が地域移行推進室である必要はないこと。また、当該精神保健福祉士は、「A103」精神病棟入院基本料の「注7等に規定する退院支援部署及び「A246-2」精神科入退院支援加算に規定する入退院支援部門と兼務することができ、地域移行推進室は、退院支援部署又は入退院支援部門と同一でも差し支えない。
    5. 当該保険医療機関における入院期間が5年を超える入院患者数のうち、退院した患者(退院後3月以内に再入院した患者を除く。)の数が1年間で5%以上の実績(以下この項において「退院に係る実績」という。)があること。
    6. 退院に係る実績は、1月から12月までの1年間における実績とし、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。従って、1月から12月までの1年間の実績において、要件を満たさない場合には、翌年の4月1日から翌々年の3月末日までは所定点数を算定できない。なお、退院に係る実績については、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
      1. 1月1日において入院期間が5年以上である患者のうち、1月から12月までの間に退院した患者(退院後3月以内に再入院した患者を除く。)数
      2. 1月1日において入院期間が5年以上である患者数
    7. (6)にかかわらず、当該施設基準の届出を初めて行う場合は、届出を行う月の前月から遡って1年間における退院に係る実績が5%以上であれば足りるものとし、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の初日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該初日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、(6)によるものであること。
    8. 死亡又は他の医療機関への転院による退院については、退院に係る実績に算入しない。
    9. (6)のアの期間内に入院期間が5年以上となり、かつ退院した患者については次年度の実績として算入する。
  2. 届出に関する事項

    精神科地域移行実施加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式30を用いること。

事務連絡

  1. 精神科地域移行実施加算について、退院に係る実績は1月から12月までの1年間とされているが、この期間内に入院期間が5年以上となり、かつ退院した患者については、実績に算入できるか。
  2. 退院に係る実績は、1月1日において入院期間が5年以上である患者について算入するため、問の患者については、次年度の実績として算入する。
    H20.05.09(その2)-10

  3. 精神科地域移行実施加算を初めて届け出る場合は、届け出る月の前月から遡って1年間の実績が要件とされているが、届け出後に再入院した患者が出たために要件を満たさなくなった場合は算定できるのか。
  4. 届け出は無効となるため、速やかに届出の取り下げを行うこと。
    H20.05.09(その2)-11