診療報酬の検索サイト
ナレティ
  • Top
  • 診療報酬(医科)
    • 更新履歴
  • ナレティPro
    • 導入事例
    • ご利用料金
    • 点数表管理
    • 施設基準管理
    • 無料トライアル
    • Pro ログイン
  • 無料会員
    • お問い合わせ
    • サイトマップ
    • プライバシーポリシー
    • 利用規約
    • 運営会社
    • 特定商取引法に基づく表記
  • Top
  • 診療報酬(医科)
    • 更新履歴
  • ナレティPro
    • 導入事例
    • ご利用料金
    • 点数表管理
    • 施設基準管理
    • 無料トライアル
    • Pro ログイン
  • 無料会員
    • お問い合わせ
    • サイトマップ
    • プライバシーポリシー
    • 利用規約
    • 運営会社
    • 特定商取引法に基づく表記

  • 新しいタブで開く
r6-ks8-25

告示

二十五 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準

  1. 医療法施行規則第十九条第一項第一号の規定中「精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数」を「精神病床に係る病室の入院患者の数に療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数を加えた数」と読み替えた場合における同号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
  2. 当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。

通知

第16 精神病棟入院時医学管理加算

  1. 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準
    1. 病院である保険医療機関の精神病棟を単位とすること。
    2. 精神科救急医療施設の運営については、「精神科救急医療体制整備事業の実施について」に従い実施されたい。
  2. 届出に関する事項

    精神病棟入院時医学管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式29を用いること。

事務連絡