常に進化するスマート点数本
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
お知らせ
ナレティPro
導入事例
ご利用料金
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
Pro ログイン
無料会員
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
利用規約
運営会社
特定商取引法に基づく表記
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
お知らせ
ナレティPro
導入事例
ご利用料金
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
Pro ログイン
無料会員
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
利用規約
運営会社
特定商取引法に基づく表記
印刷
すべて閉じる
告示
通知
事務連絡
?
新しいタブで開く
r6-ks8-22
告示
二十二
重症皮膚潰瘍管理加算
の施設基準
皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を標榜している保険医療機関であること。
重症皮膚潰瘍を有する入院患者について、皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を担当する医師が重症皮膚潰瘍管理を行うこと。
重症皮膚潰瘍管理を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
通知
第13 重症皮膚潰瘍管理加算
重症皮膚潰瘍管理加算に関する施設基準
個々の患者に対する看護計画の策定、患者の状態の継続的評価、適切な医療機器の使用、褥瘡等の皮膚潰瘍の早期発見及び重症化の防止にふさわしい体制にあること。
その他褥瘡等の皮膚潰瘍の予防及び治療に関して必要な処置を行うにふさわしい体制にあること。
届出に関する事項
重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
PR
事務連絡