無菌治療室管理加算の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

二十一の三 無菌治療室管理加算の施設基準

  1. 無菌治療室管理加算1の施設基準

    室内を無菌の状態に保つために十分な体制が整備されていること。

  2. 無菌治療室管理加算2の施設基準

    室内を無菌の状態に保つために適切な体制が整備されていること。

通知

第12の3 無菌治療室管理加算

  1. 無菌治療室管理加算に関する施設基準
    1. 無菌治療室管理加算1に関する施設基準
      1. 当該保険医療機関において自家発電装置を有していること。
      2. 滅菌水の供給が常時可能であること。
      3. 個室であること。
      4. 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上であること。
      5. 当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式であること。
    2. 無菌治療室管理加算2に関する施設基準
      1. 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス7以上であること。
      2. (1)のア及びイを満たしていること。
  2. 届出に関する事項
    1. 無菌治療室管理加算1及び無菌治療室管理加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式26の2を用いること。
    2. 当該保険医療機関の平面図(当該届出に係る自家発電装置が分かるもの)を添付すること。
    3. 当該届出に係る病棟の平面図(当該届出に係る病室が明示されており、滅菌水の供給場所及び空調設備の概要が分かるもの)を添付すること。

事務連絡

  1. A224無菌治療室管理加算1に関する施設基準に「室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上である。」とあるが、設定目標値がISOクラス7であっても、HEPAフィルターを通した空気を1時間あたり12回以上換気することによって、実際の測定値が常時ISOクラス6以上である場合については、当該施設基準を満たすのか。
  2. 当該施設基準を満たす。ただし、この場合において当該加算を算定する際は、室内の患者付近の空気清浄度を患者入室時及び週に1回以上測定し、状況を確認し記録することが必要である。
    H25.09.11(その16)-1

  3. A224無菌治療室管理加算1に関する施設基準に「個室であること。」とあるが、医療法の届出上、多床室として届出られている部屋であっても、常時個室として使用し、その他の基準を全て満たす場合には、当該施設基準を満たすものとして届出は可能か。
  4. 可能。その場合、別添7の様式26の2の届出添付書類における「病床数」については、当該室1室につき1床と記載すること。また、当該室を多床室として使用する場合は、無菌治療室管理加算1の届出を取り下げるか、無菌治療室管理加算2として届出をし直す必要があることに留意すること。
    H25.09.11(その16)-3