無菌治療室管理加算の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
二十一の三 無菌治療室管理加算の施設基準
- 無菌治療室管理加算1の施設基準
室内を無菌の状態に保つために十分な体制が整備されていること。
- 無菌治療室管理加算2の施設基準
室内を無菌の状態に保つために適切な体制が整備されていること。
通知
第12の3 無菌治療室管理加算
- 無菌治療室管理加算に関する施設基準
- 無菌治療室管理加算1に関する施設基準
- 当該保険医療機関において自家発電装置を有していること。
- 滅菌水の供給が常時可能であること。
- 個室であること。
- 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上であること。
- 当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式であること。
- 無菌治療室管理加算2に関する施設基準
- 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス7以上であること。
- (1)のア及びイを満たしていること。
- 無菌治療室管理加算1に関する施設基準
- 届出に関する事項
- 無菌治療室管理加算1及び無菌治療室管理加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式26の2を用いること。
- 当該保険医療機関の平面図(当該届出に係る自家発電装置が分かるもの)を添付すること。
- 当該届出に係る病棟の平面図(当該届出に係る病室が明示されており、滅菌水の供給場所及び空調設備の概要が分かるもの)を添付すること。
事務連絡
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A224無菌治療室管理加算1に関する施設基準に「室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上である。」とあるが、設定目標値がISOクラス7であっても、HEPAフィルターを通した空気を1時間あたり12回以上換気することによって、実際の測定値が常時ISOクラス6以上である場合については、当該施設基準を満たすのか。
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当該施設基準を満たす。ただし、この場合において当該加算を算定する際は、室内の患者付近の空気清浄度を患者入室時及び週に1回以上測定し、状況を確認し記録することが必要である。H25.09.11(その16)-1
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A224無菌治療室管理加算1に関する施設基準に「個室であること。」とあるが、医療法の届出上、多床室として届出られている部屋であっても、常時個室として使用し、その他の基準を全て満たす場合には、当該施設基準を満たすものとして届出は可能か。
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可能。その場合、別添7の様式26の2の届出添付書類における「病床数」については、当該室1室につき1床と記載すること。また、当該室を多床室として使用する場合は、無菌治療室管理加算1の届出を取り下げるか、無菌治療室管理加算2として届出をし直す必要があることに留意すること。H25.09.11(その16)-3