療養病棟療養環境加算の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

二十 療養病棟療養環境加算の施設基準

  1. 療養病棟療養環境加算1の施設基準
    1. 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
    2. 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。
    3. ロに掲げる機能訓練室のほか、十分な施設を有していること。
    4. 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
  2. 療養病棟療養環境加算2の施設基準
    1. 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
    2. 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。
    3. ロに掲げる機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
    4. 医療法施行規則第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。

通知

第11 療養病棟療養環境加算

  1. 療養病棟療養環境加算に関する施設基準
    1. 療養病棟療養環境加算1に関する施設基準
      1. 当該療養病棟に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下であること。
      2. 当該療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であること。
      3. 当該療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8メートル以上であること。ただし、両側に居室(両側にある居室の出入口が当該廊下に面している場合に限る。)がある廊下の幅は、2.7メートル以上であること。なお、廊下の幅は、柱等の構造物(手すりを除く。)も含めた最も狭い部分において、基準を満たすこと。
      4. 当該病院に機能訓練室を有しており、当該機能訓練室の床面積は、内法による測定で、40平方メートル以上であること。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)であること。
      5. 療養病棟に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1平方メートル以上の広さを有する食堂が設けられていること。
      6. 療養病棟の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設けられていること。ただし、オに規定する食堂と兼用であっても差し支えない。
      7. 当該保険医療機関内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。
      8. 当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、16平方メートル以上であること。なお、病棟床面積の算定に当たっては、当該病棟内にある治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等を面積に算入しても差し支えない。
    2. 療養病棟療養環境加算2に関する施設基準

      (1)のアからキまでを満たしていること。

  2. 届出に関する事項
    1. 療養病棟療養環境加算1及び2の施設基準に係る届出は、別添7の様式24及び様式24の2を用いること。また、当該病棟の平面図(当該加算を算定する病棟の面積等が分かるもの)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
    2. 平成26年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとする。

事務連絡