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告示
- 急性期充実体制加算1の施設基準
- 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1に限る。)を算定する病棟を有する病院であること。
- 地域において高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供するにつき十分な体制が整備されていること。
- 高度かつ専門的な医療及び急性期医療に係る実績を十分有していること。
- 入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制を確保していること。
- 感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
- 公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院であること。
- 急性期充実体制加算2の施設基準
- (1)のイ、ロ及びニからトまでを満たすものであること。
- 高度かつ専門的な医療及び急性期医療に係る相当の実績を有していること。
- 小児・周産期・精神科充実体制加算の施設基準
急性期の治療を要する小児患者、妊産婦である患者及び精神疾患を有する患者に対する診療を行うにつき充実した体制が整備されていること。
- 精神科充実体制加算の施設基準
- 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき充実した体制が整備されていること。
- 小児・周産期・精神科充実体制加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
通知
- 通則
- 「A100」一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1に限る。)を算定する病棟を有する保険医療機関であること。
- 手術等の定義については、以下のとおりであること。
- 全身麻酔
第1の1の(4)のアと同様である。
- 緊急手術
病状の急変により緊急に行われた手術をいう。
- 悪性腫瘍手術
第1の1の(4)のウと同様である。
- 腹腔鏡下手術
第1の1の(4)のエと同様である。
- 胸腔鏡下手術
胸腔鏡下手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K488-3」、「K488-4」、「K494-2」、「K496-2」、「K496-4」、「K501-3」、「K502-3」、「K502-5」、「K504-2」、「K513」、「K513-2」から「K513-4」まで、「K514-2」、「K524-2」、「K528-3」、「K529-2」、「K539-3」、「K554-2」、「K555-3」、「K562-2」、「K594」の「4」の「ロ」をいう。
- 心臓カテーテル法による手術
心臓カテーテル法による手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K546」から「K550-2」まで、「K555-2」、「K556-2」、「K559-2」、「K559-3」、「K562」の「1」、「K567-2」、「K570-2」から「K570-4」まで、「K573」の「1」、「K574-2」、「K574-3」、「K594」の「4」の「ハ」、「K595」、「K595-2」、「K602-2」をいう。
- 消化管内視鏡による手術
消化管内視鏡による手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K520」の「4」、「K526-2」から「K526-4」まで、「K530-3」、「K647-3」、「K653」、「K653-5」、「K653-6」、「K682-3」、「K682-4」、「K685」から「K688」まで、「K699-2」、「K705」の「1」、「K707」の「1」、「K708-3」、「K721-4」、「K721-5」、「K722」、「K730」の「3」、「K731」の「3」、「K735-2」、「K735-4」、「K739-2」をいう。
- 化学療法
第1の1の(4)のカと同様である。
- 心臓胸部大血管の手術
心臓胸部大血管手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K541」から「K544」まで、「K551」から「K555-2」の「1」及び「2」まで、「K555-3」、「K556」「K557」から「K559」まで、「K560」の「1」から「5」まで、「K560-2」、「K561」の「2」の「イ」、「K562」の「2」、「K562-2」から「K567」まで、「K568」から「K570」まで、「K571」、「K572」、「K573」の「2」、「K574」、「K575」から「K593」まで、「K594」の「1」から「3」まで、「4」の「イ」、「ロ」、「K594-2」、「K603」、「K603-2」、「K604-2」から「K605-4」をいう。
- 異常分娩
当該医療機関において分娩を行ったもののうち、異常分娩であるものの総数をいう。
- 6歳未満の乳幼児の手術
医科点数表第2章第10部に掲げる手術(輸血管理料を除く。)のうち、6歳未満の乳幼児に対して行ったもの。
- 全身麻酔
- 24時間の救急医療提供として、次のいずれにも該当していること。
- 以下のいずれかを満たしていること。
- 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関であること。
- 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で2,000件以上であること。
- 精神科に係る体制として、自院又は他院の精神科医が速やかに診療に対応できる体制を常時整備していること。
また、「A248」の「2」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急搬送患者の入院3日以内における「I001」入院精神療法若しくは「A300」救命救急入院料の注2に規定する精神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間20件以上であること。
- 救急時医療情報閲覧機能を有していること。
- 以下のいずれかを満たしていること。
- 高度急性期医療の提供として、特定入院料のうち「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料のいずれかを届け出ていること。
- 「A234-2」に掲げる感染対策向上加算1の届出を行っていること。
- 画像診断及び検査を24時間実施できる体制を確保していること。
- 薬剤師が、夜間当直を行うことにより、調剤を24時間実施できる体制を確保していること。
- 急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟については、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行っていること。
- 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は「A247」認知症ケア加算1又は2の届出を行っていること。
- 入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制として、次の体制を整備していること。
- 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患者を把握し、必要な対応を行うためのチーム(以下「院内迅速対応チーム」という。)を設置すること。院内迅速対応チームが病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患者を把握した場合には、当該患者が入院する病棟の医師及び看護師等に情報共有を行うとともに、必要に応じて当該患者の診療に介入する必要があること。なお、院内迅速対応チームには少なくとも以下の構成員が所属し、24時間対応できる体制を確保しておくこと。
- 救急又は集中治療の経験を有し、所定の研修を修了した医師1名
- 救急又は集中治療の経験を有し、所定の研修を修了した専任の看護師1名
- 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患者の対応状況に関して、当該対応等の改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
- 院内迅速対応チームの対応内容も含めた、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患者に対する対応方法をマニュアルとして整備し、職員に遵守させていること。
- 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患者の対応について、多職種からなる当該対応の改善に関する委員会又は会議(以下この項において「委員会等」という。)を設置し、院内迅速対応チームによる対応状況及び入院患者の病状の急変の発生状況の把握を評価するとともに、必要に応じて院内迅速対応チームの対応体制及び報告体制のマニュアルの見直しを行うこと。また、当該マニュアルの見直しを行う場合等、必要に応じて委員会等を開催することとし、イの責任者が年1回以上出席していること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における医療安全管理委員会等を活用することとして差し支えない。
- 院内迅速対応チームの対応体制及び対応状況等について、当該保険医療機関内に周知するとともに、年2回程度の院内講習を開催すること。
- 院内迅速対応チームの対応状況等必要な実績を記録していること。
- 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患者を把握し、必要な対応を行うためのチーム(以下「院内迅速対応チーム」という。)を設置すること。院内迅速対応チームが病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患者を把握した場合には、当該患者が入院する病棟の医師及び看護師等に情報共有を行うとともに、必要に応じて当該患者の診療に介入する必要があること。なお、院内迅速対応チームには少なくとも以下の構成員が所属し、24時間対応できる体制を確保しておくこと。
- 外来を縮小するに当たり、次のいずれかの体制を確保していること。また、報告年度の前年度1年間の初診の患者数と再診の患者数を別添7の様式14を用いて、地方厚生(支)局長に報告すること。
- 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準の届出を行っていることが望ましい。なお、届出を行っていない場合は、別添7の様式14にその理由を記載すること。
- 次のいずれにも該当すること。
- 「A101」療養病棟入院基本料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。
- 「A100」一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1に限る。)、「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料、「A305」一類感染症患者入院医療管理料及び「A307」小児入院医療管理料(以下この項目において「一般病棟」という。)の病床数の合計が、当該医療機関の許可病床数の総数から「A103」精神病棟入院基本料、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料及び「A318」地域移行機能強化病棟入院料を除いた病床数の9割以上であること。
- 当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護医療院を設置していないこと。
- 特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がないこと。
- 次のいずれにも該当すること。
- 一般病棟における平均在院日数が14日以内であること。
なお、平均在院日数の算出方法については、入院基本料等における算出方法にならうものとする。
- 一般病棟の退棟患者(退院患者を含む。)に占める、同一の保険医療機関の一般病棟以外の病棟に転棟したものの割合が、1割未満であること。
なお、同一の保険医療機関の一般病棟から転棟した患者の占める割合は、直近3か月間に一般病棟から他の病棟に転棟した患者を直近3か月に当該病棟から退棟した患者の数で除して算出するものであること。
- 「A246」入退院支援加算1又は2の届出を行っている保険医療機関であること。
- 一般病棟における平均在院日数が14日以内であること。
- 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
- 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
- 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
- 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
- 「A103」精神病棟入院基本料、「A310」緩和ケア病棟入院料、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料、「A312」精神療養病棟入院料、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料を算定している病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。
- 敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないことを必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。
- 公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院とは、二次医療圏等の比較的広い地域において急性期医療を中心に地域医療を支える基幹的病院であるとして日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当該評価の基準と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
- 総合入院体制加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
- 急性期充実体制加算1に関する施設基準
- 手術等に係る実績について、以下のうち、ア及び、イからキまでのうち5つ以上を満たしていること。
- 全身麻酔による手術について、2,000件/年以上(うち、緊急手術350件/年以上)
- 悪性腫瘍手術について、400件/年以上
- 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400件/年以上
- 心臓カテーテル法による手術について、200件/年以上
- 消化管内視鏡による手術について、600件/年以上
- 化学療法の実施について、1,000件/年以上
- 心臓胸部大血管の手術について、100件/年以上
- (1)のカを満たしているものとして当該加算の届出を行っている場合、外来における化学療法の実施を推進する体制として、次のいずれにも該当すること。
- 「B001-2-12」の「1」外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っていること。
- 当該保険医療機関において化学療法を実施した患者全体に占める、外来で化学療法を実施した患者の割合が6割以上であること。
- 手術等に係る実績について、以下のうち、ア及び、イからキまでのうち5つ以上を満たしていること。
- 急性期充実体制加算2に関する施設基準
- 以下のいずれかを満たし、かつ、2の(1)のア及び、イからキまでのうち2つ以上を満たしていること。
- 異常分娩の件数が50件/年以上であること。
- 6歳未満の乳幼児の手術件数が40件/年以上であること。
- 2の(1)のカを満たしているものとして当該加算の届出を行っている場合については、2の(2)を満たしていること。
- 以下のいずれかを満たし、かつ、2の(1)のア及び、イからキまでのうち2つ以上を満たしていること。
- 小児・周産期・精神科充実体制加算の施設基準 急性期の治療を要する小児患者、妊産婦である患者及び精神疾患を有する患者の受入れに係る充実した体制として、次のいずれも満たすものであること。
- 異常分娩の件数が50件/年以上であること。
- 6歳未満の乳幼児の手術件数が40件/年以上であること。
- 以下のいずれも満たすこと。
- 医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床を有していること。
- 精神疾患を有する患者に対し、24時間対応できる体制を確保していること。
- 「A103」精神病棟入院基本料、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料のいずれかの届出を行っており、現に精神疾患患者の入院を受け入れていること。
- 精神科充実体制加算の施設基準 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき充実した体制として、次のいずれも満たすものであること。
- 医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床を有していること。
- 精神疾患を有する患者に対し、24時間対応できる体制を確保していること。
- 「A103」精神病棟入院基本料、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料のいずれかの届出を行っており、現に精神疾患患者の入院を受け入れていること。
- 届出に関する事項
- 急性期充実体制加算、小児・周産期・精神科充実体制加算及び精神科充実体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式14を用いること。
- 毎年8月において、前年度における手術件数等を評価するため、別添7の様式14により届け出るとともに、院内に掲示すること。
- 1の(3)のウについては、令和7年4月1日以降に適用するものとする。
- 令和6年3月31日において現に急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、2の(2)又は3の(2)の基準を満たしているものとみなす。
- 令和6年3月31日において現に急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機関のうち急性期充実体制加算1に係る届出を行う保険医療機関については、令和8年5月31日までの間に限り、2の(1)のキの基準を満たしているものとみなす。
- 令和6年3月31日において現に急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機関のうち許可病床数が300床未満の保険医療機関については、令和8年5月31日までの間に限り、施設基準のうち2(1)及び3(1)については、なお従前の例による。
事務連絡
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「A200-2」急性期充実体制加算について、令和6年度改定において、急性期体制充実加算1と急性期体制充実加算2に評価が細分化されたが、令和6年度改定前に急性期体制充実加算の届出を行っていた保険医療機関における、令和6年6月以降の届出についてどのように考えればよいか。
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令和6年6月3日までに急性期体制充実加算1又は急性期体制充実加算2のいずれかの届出を行うこと。この場合であって、令和6年3月31日において急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、引き続き急性期体制充実加算の施設基準における経過措置の対象となる。R6.03.28(その1)-39
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区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「緊急手術」の定義について、「病状の急変により緊急に行われた手術をいう」とあるが、
- 「病状の急変」は入院外での急変に限定されるか。
- 休日に行われる手術又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術に限定されるか。
- 病状の変化により手術予定日を早めた場合も対象になるか。
-
それぞれ以下のとおり。
- 限定されない。
- 限定されない。手術の実施日及び開始時間にかかわらず、患者の病状の急変により緊急に行われた手術であれば、緊急手術に該当し、保険医療機関又は保険医の都合により行われた場合は該当しない。
- 各病院において「手術が緊急である」と判断される場合にあっては対象として差し支えないが、手術実施の判断から手術開始までの時間が24時間を超える場合は緊急手術に該当しない。
R4.03.31(その1)-55 -
「A200」総合入院体制加算、「A200-2」急性期充実体制加算及び「A300」救命救急入院料の施設基準における「救急時医療情報閲覧機能」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)において、「機能の実装可能となった時期に疑義解釈を示す」とされているが、具体的な内容はどのようなものか。
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「救急時医療情報閲覧のオンライン資格確認等システムの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書」において示されている、『意識障害等で患者意思を確認できない状況をはじめとした「患者の生命、身体の保護のために必要がある場合」において、マイナ保険証による同意取得が困難な場合でも医療情報閲覧利用を可能とする』ための救急時医療情報閲覧機能のうち、令和6年12月18日時点では、マイナ保険証を用いた本人確認による救急時医療情報閲覧機能を指す。
なお、当該施設基準の経過措置は令和7年3月31日までとなっているため、注意されたい。
(参考)救急時医療情報閲覧のオンライン資格確認等システムの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書
(令和6年9月13日厚生労働省医政局)
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001252407.pdf
R6.12.18(その17)-2 -
「A200」総合入院体制加算、「A200-2」急性期充実体制加算及び「A300」救命救急入院料の施設基準における「救急時医療情報閲覧機能」とは具体的に何を指すのか。
-
厚生労働省「健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ」において検討されている、救急医療時における「全国で医療情報を確認できる仕組み(Action1)」を指す。
なお、機能の実装可能となった時期に疑義解釈を示す予定である。
R6.03.28(その1)-38 -
区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準において、「急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟については、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度IIを用いて評価を行っていること」とされているが、区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料又は区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料を算定する病棟又は病室についてはどのように考えればよいか。
-
急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟以外の病棟については、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度I又は特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Iを用いて評価を行っても差し支えない。R4.03.31(その1)-57
-
許可病床数が200床以上400床未満の保険医療機関において、令和4年3月31日時点で現に急性期一般入院料1を届け出ている病棟については、令和4年12月31日までの間に限り、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度IIを用いた評価に係る基準を満たしているものとみなすこととされているが、区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度IIを用いて評価を行っていること」について、どのように考えればよいか。
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当該加算の届出を行う保険医療機関にあっては、届出時点において当該基準を満たしている必要がある。R4.03.31(その1)-58
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区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準において求める「入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制」に係る「所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
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現時点では、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問59でお示ししているものに加えて、日本内科学会「JMECC(日本内科学会認定救急・ICLS講習会)~RRS対応」が該当する。R4.06.29(その15)-4
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区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準において求める「入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制」に係る「所定の研修」には、具体的にどのようなものがあるか。
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現時点では、以下の研修が該当する。
- 一般社団法人日本集中治療医学会「Rapid Response System出動スタッフ養成コース(日本集中治療医学会認定ハンズオンセミナー)」
- SCCM ( 米 国 集 中 治 療 医 学 会 )「 FCCS(Fundamental Critical CareSupport)」
- 一般社団法人医療安全全国共同行動「RRSセミナー〜急変時の迅速対応と RRS」
R4.03.31(その1)-59 -
区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制」について、院内迅速対応チームの医師及び専任の看護師は、区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料、区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料及び区分番号「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料において常時配置が求められている医師又は看護師が兼任することは可能か。
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不可。R4.06.01(その10)-5
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区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制」に係る「年2回程度の院内講習の開催」について、区分番号「A234」医療安全対策加算における医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修と併せて実施することは可能か。
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可能。R4.03.31(その1)-63
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区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。
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「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない」ことについては、調剤点数表の特別調剤基本料における考え方と同様である。
具体的には、次の①から④までのいずれにも該当しない場合を指す。
- 保険医療機関が当該保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合
- 保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)を当該保険薬局が利用して開局している場合
- 保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している場合
- 当該保険薬局が保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局している場合
なお、①から④までの詳細については、調剤点数表の特別調剤基本料に係る規定を参照すること。
R4.03.31(その1)-61 -
区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準において「日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当該評価の基準と同等の基準について第三者の評価を受けている病院」とあるが、「第三者の評価」には、以下に掲げるものは該当すると考えてよいか。
- JCI(Joint Commission International)の「大学医療センター病院プログラム」又は「病院プログラム」
- ISO(国際標準化機構)9001の認証
-
よい。R4.03.31(その1)-60
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区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準の手術等に係る実績において、「(イ)及び、(ロ)から(ヘ)までのうち4つ以上を満たしていること」とあるが、これは、(イ)を満たした上で、(イ)とは別に、(ロ)から(へ)までのうち4つ以上を満たている必要があるのか。
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そのとおり。R4.03.31(その1)-64
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急性期充実体制加算の施設基準において、「当該保険医療機関において化学療法を実施した患者全体に占める、外来で化学療法を実施した患者の割合が6割以上であること。」とされているが、化学療法を実施した患者の数について、延べ患者数と実患者数のいずれにより割合を算出すればよいか。
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実患者数により算出する。R6.03.28(その1)-40
-
R6.03.28(その1)-40における「外来で化学療法を実施した患者」とは、具体的にどのような患者を指すのか。
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1サイクル(クール、コースと同義。抗悪性腫瘍剤の投与と投与後の休薬期間を含む一連の期間をいう。)以上、外来で化学療法を実施した患者を指す。R6.03.28(その1)-41
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区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準において、「承認され、登録されている全てのレジメンのうち、4割以上のレジメンが外来で実施可能であること」とされているが、外来で実施可能なレジメンについて、外来で実施されている実績は必要か。
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外来で実施可能なレジメンについては、必ずしも実施されている実績は必要ないが、外来で実施可能なレジメンの対象となる患者に対しては、外来での化学療法の実施方法についても説明を行うこと。
また、外来で実施可能なレジメンの一覧については、手術件数等と合わせて院内に掲示すること。
R4.03.31(その1)-56 -
区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準において、「毎年7月において、前年度における手術件数等を評価するため、別添7の様式14により届け出るとともに、院内に掲示すること」とされているが、具体的にはどのような内容を院内に掲示する必要があるか。
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別添7の様式14の「2」のうち、次に掲げる項目の実績及び体制等について、院内の見やすい場所に掲示する必要がある。
・ 「1 手術等に係る実績」
・ 「2 外来化学療法の実施を推進する体制」
・ 「3 24時間の救急医療提供」
・ 「9 入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制」
・ 「10 外来縮小体制」
・ 「13 退院に係る状況等」
・ 「14 禁煙の取扱い」
R4.03.31(その1)-62