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告示
十 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の対象患者の状態
通知
第6 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算に規定する状態
- 超重症児(者)とは判定基準による判定スコアが25点以上であって、介助によらなければ座位が保持できず、かつ、人工呼吸器を使用する等、特別の医学的管理が必要な状態が6月以上継続している状態であること。ただし、新生児集中治療室又は新生児特定集中治療室を退室した患児であって当該治療室での状態が引き続き継続する患児については、当該状態が1月以上継続する場合とする。なお、新生児集中治療室又は新生児特定集中治療室を退室した後の症状増悪又は新たな疾患の発生については、その後の状態が6月以上継続する場合とする。
- 準超重症児(者)とは判定基準による判定スコアが10点以上であって、超重症児(者)に準ずる状態であること。
- 「基本診療料の施設基準等」における超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準による判定スコアについては、別添6の別紙14を参照のこと。
事務連絡
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超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の判定基準に「新生児集中治療室を退室した児であって当該治療室での状態が引き続き継続する児については、当該状態1ヶ月以上継続する場合」とあるが、NICU退室後1ヶ月以上継続している必要があるのか。
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NICU入室中の期間も含めて1ヶ月以上継続するとみなしてよい。H22.03.29(その1)-51
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超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準について、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成22年3月5日保医発0305第2号)の別添6の別紙14に「以下の各項目に規定する状態が6か月以上継続する場合」とあるが、一時的(短期間)な中止や再開の頻度が多い状態(例えば酸素吸入、IVH、ネブライザー等)についても、6か月以上継続している必要があるのか。
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一時的(短期的)な中止や再開により、それぞれの状態に若干の変動があっても、判定スコアの合計が基準点を6か月以上継続して超えている状態であればよい。H22.07.28(その6)-1
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超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準の判定スコア(4)の「O₂吸入又はSpO₂90%以下の状態が10%以上」とは、どのような状態と解釈したらよいのか。
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「O₂吸入をしている状態」又は「SpO₂90%以下の状態が10%以上の時間続く状態」のことをいう。H22.07.28(その6)-2
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超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準の判定スコア(6)に「ネブライザー6回以上/日または継続使用」とあるが、継続使用とはどの程度の使用頻度をいっているのか。
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継続使用とは1日に継続して2時間以上行った場合のことをいう。H22.07.28(その6)-3
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超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準の判定スコア(6)のネブライザーとは、どのようなものをいうのか。
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薬液の有無は問わないが、吸気を湿潤させることで、排痰を促進する目的で使用するネブライザーのことをいう。ただし、レスピレーター回路内の加湿器は、これに該当しない。H22.07.28(その6)-4