療養病棟入院基本料の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
- 療養病棟入院基本料の注1本文に規定する入院料の施設基準
- 通則
- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、一以上であることとする。
- 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
- 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
- 当該病棟に入院している患者に係る褥瘡の発生割合等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
- 当該病棟の入院患者に関する(2)の区分に係る疾患・状態及び処置等並びにADLの判定基準による判定結果について、記録していること。
- 中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制が整備されていること。
- データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって療養病棟入院料2に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。
- 療養病棟入院料1の施設基準
当該病棟の入院患者のうち別表第五の二の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の二に掲げる処置等が実施されている患者(以下単に「医療区分三の患者」という。)と別表第五の三の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の二に掲げる処置等が実施されている患者並びに同表の三に掲げる患者(以下単に「医療区分二の患者」という。)との合計が八割以上であること。
- 療養病棟入院料2の施設基準
当該病棟の入院患者のうち医療区分三の患者と医療区分二の患者との合計が五割以上であること。
- 通則
- 療養病棟入院基本料の注1本文に規定する厚生労働大臣が定める区分
- 入院料1
別表第五の二の一に掲げる疾患・状態(スモンを除く。)にある患者(以下「疾患・状態に係る医療区分三の患者」という。)及び同表の二に掲げる処置等が実施されている患者(以下「処置等に係る医療区分三の患者」という。)であって、ADLの判定基準による判定が二十三点以上(以下「ADL区分三」という。)であるもの
- 入院料2
疾患・状態に係る医療区分三の患者及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADLの判定基準による判定が十一点以上二十三点未満(以下「ADL区分二」という。)であるもの
- 入院料3
疾患・状態に係る医療区分三の患者及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADLの判定基準による判定が十一点未満(以下「ADL区分一」という。)であるもの
- 入院料4
疾患・状態に係る医療区分三の患者及び別表第五の三の二に掲げる処置等が実施されている患者(以下「処置等に係る医療区分二の患者」という。)であって、ADL区分三であるもの
- 入院料5
疾患・状態に係る医療区分三の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL区分二であるもの
- 入院料6
疾患・状態に係る医療区分三の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL区分一であるもの
- 入院料7
疾患・状態に係る医療区分三の患者及び別表第五の二の二に掲げる処置等又は別表第五の三の二に掲げる処置等が実施されている患者以外の患者(以下「処置等に係る医療区分一の患者」という。)であって、ADL区分三であるもの
- 入院料8
疾患・状態に係る医療区分三の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL区分二であるもの
- 入院料9
疾患・状態に係る医療区分三の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL区分一であるもの
- 入院料10
別表第五の三の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の三に掲げる患者(以下「疾患・状態に係る医療区分二の患者」という。)並びに処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL区分三であるもの
- 入院料11
疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL区分二であるもの
- 入院料12
疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL区分一であるもの
- 入院料13
疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL区分三であるもの
- 入院料14
疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL区分二であるもの
- 入院料15
疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL区分一であるもの
- 入院料16
疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL区分三であるもの
- 入院料17
疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL区分二であるもの
- 入院料18
疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL区分一であるもの
- 入院料19
別表第五の二の一に掲げる疾患・状態にある患者並びに別表第五の三の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の三に掲げる患者以外の患者(以下「疾患・状態に係る医療区分一の患者」という。)及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL区分三であるもの
- 入院料20
疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL区分二であるもの
- 入院料21
疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL区分一であるもの
- 入院料22
疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL区分三であるもの
- 入院料23
疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL区分二であるもの
- 入院料24
疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL区分一であるもの
- 入院料25
疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL区分三であるもの
- 入院料26
疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL区分二であるもの
- 入院料27
疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL区分一であるもの
- 入院料28
別表第五の二に掲げる疾患・状態にある患者のうちスモンの患者であって、ADL区分三であるもの
- 入院料29
別表第五の二に掲げる疾患・状態にある患者のうちスモンの患者であって、ADL区分二であるもの
- 入院料30
別表第五の二に掲げる疾患・状態にある患者のうちスモンの患者であって、ADL区分一であるもの
- 入院料1
- 療養病棟入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用並びに含まれない除外薬剤・注射薬の費用
療養病棟入院基本料(特別入院基本料を含む。)を算定する患者に対して行った検査、投薬、注射並びに別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五及び別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。
- 療養病棟入院基本料に含まれるリハビリテーションの費用
入院中の患者に対する心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料であって一日につき二単位を超えるもの(特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)別表第九の三に規定する脳血管疾患等の患者であって発症後六十日以内のものに対して行ったものを除く。)の費用(療養病棟入院料1の入院料27及び療養病棟入院料2の入院料27を算定する日に限る。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。
- 療養病棟入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態
別表第五の四に掲げる状態
- 在宅復帰機能強化加算の施設基準
在宅復帰支援を行うにつき十分な体制及び実績を有していること。
- 経腸栄養管理加算の施設基準
適切な経腸栄養の管理と支援を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 夜間看護加算の施設基準
- 当該病棟において、夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む三以上であることとする。
- ADL区分三の患者を五割以上入院させる病棟であること。
- 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
- 看護補助体制充実加算の施設基準
- 看護補助体制充実加算1の施設基準
- (8)のイ及びロを満たすものであること。
- 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する十分な体制が整備されていること。
- 看護補助体制充実加算2の施設基準
- (8)のイ及びロを満たすものであること。
- 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する必要な体制が整備されていること。
- 看護補助体制充実加算3の施設基準
- (8)のイ及びロを満たすものであること。
- 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する体制が整備されていること。
- 看護補助体制充実加算1の施設基準
通知
医療区分3及び医療区分2の患者の割合については、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出する。
- 直近3か月における各病棟の入院患者ごとの医療区分3の患者及び医療区分2の患者に該当する日数の和
- 直近3か月における各病棟の入院患者ごとの入院日数の和
6 「基本診療料の施設基準等」の第五の三の(2)に規定する区分
当該療養病棟に入院する患者については、別添6の別紙8の「医療区分・ADL区分等に係る評価票評価の手引き」を用いて毎日評価を行い、別添6の別紙8の2の「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料)」の所定の欄に記載すること。その際、該当する全ての項目に記載すること。
7 処置等に係る医療区分2に定める「褥瘡に対する治療」については、入院又は転院時既に褥瘡を有していた患者に限り、治癒又は軽快後も30日に限り、引き続き処置等に係る医療区分2として取り扱うことができる。ただし、当該取扱いを行う場合においては、入院している患者に係る褥瘡の発生割合について、当該患者又は家族の求めに応じて説明を行うこと。なお、褥瘡の発生割合とは、当該病棟の全入院患者数に占める当該病棟内で発生した褥瘡患者数(入院又は転院時既に発生していた褥瘡患者を除く。)の割合である。
8 「基本診療料の施設基準等」の第五の三の(1)のイの④に規定する褥瘡の発生割合等の継続的な測定及び評価
当該療養病棟に入院する個々の患者について、褥瘡又は尿路感染症の発生状況や身体的拘束の実施状況を継続的に把握し、その結果を別添6の別紙8の2の「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料)」の所定の欄に記載すること。
8の2 療養病棟入院基本料の注1に規定する中心静脈栄養を実施している状態にある者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制について
次のいずれも満たしていること。
- 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施する体制を有していること。なお、当該検査等については、耳鼻咽喉科又はリハビリテーション科その他必要な診療科を標榜する他の保険医療機関との協力により確保することでも差し支えない。
- 摂食機能療法を当該保険医療機関内で実施できること。
- 毎年8月において、療養病棟入院料を算定している患者のうち、中心静脈栄養を実施している患者の数、終了した患者の数、嚥下機能療法を実施した患者の数及びアの他の保険医療機関との協力による体制の確保の状況等を様式5の7を用いて届け出ること。
9 療養病棟入院基本料の注10に規定する在宅復帰機能強化加算について
次の施設基準を全て満たしていること。
- 療養病棟入院料1を届け出ている保険医療機関であること。
- 次のいずれにも適合すること。
- 当該病棟から退院した患者(当該保険医療機関の他病棟(療養病棟入院基本料を算定していない病棟に限る。)から当該病棟に転棟した患者については、当該病棟に入院した期間が1月以上のものに限る。以下この項において同じ。)に占める在宅に退院した患者の割合が5割以上であり、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出するものであること。なお在宅に退院した患者とは、同一の保険医療機関の当該加算に係る病棟以外の病棟へ転棟した患者、他の保険医療機関へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者を除く患者をいい、退院した患者の在宅での生活が1月以上(医療区分3の患者については14日以上)継続する見込みであることを確認できた患者をいう。
- 直近6月間に退院した患者(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅に退院した患者数
- 直近6か月間に退院した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。 ただし、病状の急性増悪等により、他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)での治療が必要になり転院した患者を除く。なお、当該患者の数及び各患者の症状詳記の一覧を、届出の際に添付の上提出する。)
- 在宅に退院した患者の退院後1月以内(医療区分3の患者については14日以内)に、当該保険医療機関の職員が当該患者の居宅を訪問することにより、又は当該保険医療機関が在宅療養を担当する保険医療機関から情報提供を受けることにより、当該患者の在宅における生活が1月以上(退院時に医療区分3である場合にあっては14日以上)継続する見込みであることを確認し、記録していること。
- 当該病棟から退院した患者(当該保険医療機関の他病棟(療養病棟入院基本料を算定していない病棟に限る。)から当該病棟に転棟した患者については、当該病棟に入院した期間が1月以上のものに限る。以下この項において同じ。)に占める在宅に退院した患者の割合が5割以上であり、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出するものであること。なお在宅に退院した患者とは、同一の保険医療機関の当該加算に係る病棟以外の病棟へ転棟した患者、他の保険医療機関へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者を除く患者をいい、退院した患者の在宅での生活が1月以上(医療区分3の患者については14日以上)継続する見込みであることを確認できた患者をいう。
- 当該保険医療機関又は別の保険医療機関の病棟若しくは病室(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料又は地域包括ケア病棟入院料を算定するものに限る。)から当該病棟に入院し、在宅に退院した1年間の患者数(当該保険医療機関の他病棟から当該病棟に転棟して1か月以内に退院した患者は除く。)を、当該病棟の1年間の1日平均入院患者数で除した数が100分の15以上であること。
10 療養病棟入院基本料の注11に規定する経腸栄養管理加算の施設基準
- 「A233-2」の栄養サポートチーム加算を届け出ていること又は療養病棟における経腸栄養管理を担当する専任の管理栄養士を1名以上配置していること。
- 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施する体制を有していること。なお、当該検査等については、耳鼻咽喉科又はリハビリテーション科その他必要な診療科を標榜する他の保険医療機関との協力により確保することでも差し支えない。
11 療養病棟入院基本料の注12に規定する夜間看護加算の施設基準
- 当該病棟において、夜勤を行う看護要員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、看護要員の配置については、療養病棟入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。なお、当該病棟において、夜勤を行う看護要員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護要員の数は、前段の規定にかかわらず、看護職員1を含む看護要員3以上であることとする。
- 夜間看護加算を算定するものとして届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占めるADL区分3の患者の割合が5割以上であること。
- 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。
- 当該保険医療機関内に、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該保険医療機関に勤務する看護職員の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
- 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下この項において「委員会等」という。)を設置し、「看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し支えない。
- イの計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。
- 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
- 夜間看護加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、以下の基礎知識を習得でる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、アについては、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。
- 医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解
- 医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解
- 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術
- 日常生活にかかわる業務
- 守秘義務、個人情報の保護
- 看護補助業務における医療安全と感染防止等
- 当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。
- 当該病棟の看護師長等は、次のアに掲げる所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了していることが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(アに掲げる所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が次のイの内容を含む院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、それぞれの研修については、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。
- 次に掲げる所定の研修
- 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度)
- 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
- 看護補助者の活用に関する制度等の概要
- 看護職員との連携と業務整理
- 看護補助者の育成・研修・能力評価
- 看護補助者の雇用形態と処遇等
- 次の内容を含む院内研修
- 看護補助者との協働の必要性
- 看護補助者の制度的な位置づけ
- 看護補助者と協働する看護業務の基本的な考え方
- 看護補助者との協働のためのコミュニケーション
- 自施設における看護補助者に係る規定及び運用
- 次に掲げる所定の研修
11の2 療養病棟入院基本料の注13に規定する看護補助体制充実加算の施設基準
- 看護補助体制充実加算1の施設基準
- 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、5割以上配置されていること。
- 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1以上であること。当該看護補助者は、介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し、次に掲げる適切な研修を修了した看護補助者であること。
- 国、都道府県及び医療関係団体等が主催する研修であること(12時間程度)
- 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
- 直接患者に対し療養生活上の世話を行うことに伴う医療安全
- 直接患者に対し療養生活上の世話を行うために必要な患者・家族等とのコミュニケーション
- 療養生活上の世話に関する具体的な業務(食事、清潔、排泄、入浴、移動等に関する各内容を含むこと)
- 11の(1)から(5)までを満たしていること。ただし、(4)のエについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用いて院内研修を実施していること。
- 当該病棟の看護師長等が11の(6)のアに掲げる所定の研修を修了していること。また、当該病棟の全ての看護職員((6)のアに掲げる所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が(6)のイの内容を含む院内研修を年1回以上受講していること。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。
- 当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者の育成や評価に活用していること。
- 看護補助体制充実加算2の施設基準
(1)のイからオを満たすものであること。
- 看護補助体制充実加算3の施設基準
(1)のウ及びエを満たすものであること。
事務連絡
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令和6年3月31日時点で現に旧医科点数表の注11に係る届出を行っている病棟については、令和6年4月1日より令和6年9月30日までの期間において、入院患者のうち医療区分3の患者と医療区分2の患者との合計が5割以上の要件については、療養病棟入院料2の施設基準に該当するものとみなすとの経過措置が設けられているが、当該経過措置以外の施設基準を満たし療養病棟入院料2を算定する場合においても、届出を行う必要があるか。
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不要。なお、療養病棟入院料2の施設基準を満たした段階で速やかに届出を行うとともに、令和6年10月1日以降も療養病棟入院料2を算定する場合は、10月1日までに療養病棟入院料2の届出を行うこと。R6.05.10(その4)-4
-
医療区分における中心静脈栄養の評価について、中心静脈栄養の終了後も7日間に限り、引き続き処置等に係る医療区分3又は2として評価を行うこととされたが、当該病棟に入院中に、中心静脈栄養を一度終了し、再開した場合はどのように評価するのか。
-
当該病棟に入院中に、中心静脈栄養を一度終了し、再開した場合であっても中心静脈栄養を最初に終了した日から7日間に限り、引き続き処置等に係る医療区分3又は2として評価を行う。R6.04.26(その3)-6
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医療区分における中心静脈栄養の評価について、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外を対象とする場合、中心静脈栄養を開始した日から30日を超えた場合は処置等に係る医療区分2として評価を行うこととされたが、中心静脈栄養を開始した日から30日が経過した後に、転棟又は退院後に、再度療養病棟に入棟又は入院して、中心静脈栄養を実施した場合であって入院期間が通算される場合はどのように評価するのか。
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処置等に係る医療区分2として評価を行う。R6.04.26(その3)-7
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「A101」療養病棟入院基本料、「A106」障害者施設等入院基本料、「A304」地域包括医療病棟入院料及び「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の注に規定する看護補助体制充実加算1及び2の施設基準において、「主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1以上であること」とされているが、
- 当該看護補助者の数は、どのように計上するのか。
- 当該看護補助者にみなし看護補助者を含めてよいか。
-
それぞれ以下のとおり。
- 月平均1日当たりの主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置数(※1)が、主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置数(※2)以上であること。
(※1)月平均1日当たりの主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置数=(主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の月延べ勤務時間数)/(日数×8)
(※2)主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置数=(1日平均入院患者数)/100×3
- 当該看護補助者にみなし看護補助者は含まない。
R6.04.26(その3)-10 - 月平均1日当たりの主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置数(※1)が、主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置数(※2)以上であること。