入院基本料又は特定入院料を算定せず、短期滞在手術等基本料3を算定する患者 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

第三の二 入院基本料又は特定入院料を算定せず、短期滞在手術等基本料3を算定する患者

別表第十一の三に掲げる手術、検査又は放射線治療を実施する患者であって、入院した日から起算して五日までの期間のもの

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