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告示

七の二 認知症地域包括診療加算の施設基準

  1. 認知症地域包括診療加算1の施設基準

    地域包括診療加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

  2. 認知症地域包括診療加算2の施設基準

    地域包括診療加算2に係る届出を行っている保険医療機関であること。

通知

第2の4 認知症地域包括診療加算

  1. 認知症地域包括診療加算1に関する基準

    第2の3に掲げる地域包括診療加算1の届出を行っていること。

  2. 認知症地域包括診療加算2に関する基準

    第2の3に掲げる地域包括診療加算2の届出を行っていること。

  3. 届出に関する事項

    地域包括診療加算1又は2の届出を行っていればよく、認知症地域包括診療加算1又は2として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

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事務連絡