医療情報取得加算の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

三の七 医療情報取得加算の施設基準

  1. 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
  2. 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
  3. (2)の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
  4. (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

通知

第1の8 医療情報取得加算

  1. 医療情報取得加算に関する施設基準
    1. 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
    2. 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
    3. 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
      1. オンライン資格確認を行う体制を有していること。
      2. 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
    4. (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
  2. 届出に関する事項
    1. 医療情報取得加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
    2. 1の(4)については、令和7年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。

事務連絡

  1. 区分番号「A000」初診料の注15に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、その施設基準としてオンライン資格確認の運用開始日の登録を行うこととあるが、どのように登録すればよいか。
  2. 別紙を参照されたい。

    別紙:厚生労働省ホームページ

    https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000760048.pdf

    R4.09.05(医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-1

  3. 区分番号「A000」初診料の注15に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認を導入し、運用開始日の登録を行った上で、実際に運用を開始した日から算定可能となるのか。
  4. そのとおり。
    R4.09.05(医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-2

  5. 区分番号「A000」初診料の注15に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認等システムを通じて情報の取得を試みた結果、患者の診療情報が存在していなかった場合の算定は、どのようにすればよいか。
  6. 医療情報・システム基盤整備体制充実加算2を算定する。
    R4.09.05(医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-3

  7. 区分番号「A000」初診料の注15に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、患者が診療情報の取得に同意しなかった場合の算定は、どのようにすればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。
  8. いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定する。
    R4.09.05(医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-4

  9. 区分番号「A000」初診料の注15に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、施設基準を満たす医療機関の医師が情報通信機器を用いて初診を行う場合や往診で初診を行う場合は算定できるか。
  10. 算定できない。
    R4.09.05(医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-5

  11. 区分番号「A000」初診料の注15に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準等において、「ホームページ等に掲示」することとされているが、具体的にはどのようなことを指すのか。
  12. 例えば、

    ・ 当該保険医療機関のホームページへの掲載

    ・ 自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌への掲載

    ・ 医療機能情報提供制度等への掲載

    等が該当する。

    R4.09.05(医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-6

  13. 区分番号「A000」初診料の注15に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、別紙様式54を参考とした初診時問診票は、区分番号「A000」初診料を算定する初診において用いることでよいか。
  14. よい。その他小児科外来診療料、外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料、小児かかりつけ診療料及び外来腫瘍化学療法診療料を算定する診療においても、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定するときには、別紙様式54を参考とした初診時問診票を用いること。
    R4.09.05(医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-7