- 新しいタブで開く
r6-ks3-3_6
告示
三の六 医科初診料及び医科再診料の抗菌薬適正使用体制加算の施設基準
抗菌薬の適正使用につき十分な実績を有していること。
通知
第1の7 抗菌薬適正使用体制加算
- 抗菌薬適正使用体制加算に関する施設基準
- 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。
- 抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること。
- 直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は(2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位30%以内であること。
- 届出に関する事項
抗菌薬適正使用体制加算に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。
事務連絡
-
「A000」初診料の注14、「A001」再診料の注18及び「A234-2」感染対策向上加算の注5に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準における「抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること。」は具体的には何を指すのか。
-
初診料の注14及び再診料の注18に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準においては、診療所版感染対策連携共通プラットフォーム(以下「診療所版J-SIPHE」という。)に参加し抗菌薬の使用状況に関するデータを提出すること、感染対策向上加算の注5に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準においては、感染対策連携共通プラットフォーム(以下「J-SIPHE」という。)に参加し抗菌薬の使用状況に関するデータを提出することを指す。R6.03.28(その1)-5
-
「A000」初診料の注14 及び「A001」再診料の注18 に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準における「直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は(2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位 30%以内であること。」、「A234-2」感染対策向上加算の注5に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準における「直近6か月における入院中の患者以外の患者に使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は(1)のサーベイランスに参加する病院又は有床診療所全体の上位30%以内であること。」について、どのように確認すればよいか。
-
J-SIPHE及び診療所版J-SIPHEにおいて、四半期ごとに抗菌薬の使用状況に関するデータの提出を受け付け、対象となる期間において使用した抗菌薬のうちAccess 抗菌薬の割合及び参加医療機関全体におけるパーセンタイル順位が返却されるため、その結果(初診料等における抗菌薬適正使用体制加算については診療所版J-SIPHEにおける結果、感染対策向上加算における抗菌薬適正使用体制加算についてはJ-SIPHEにおける結果をそれぞれ指す。)が施設基準を満たす場合に、当該結果の証明書を添付の上届出を行うこと。なお、使用した抗菌薬のうちAccess抗菌薬の割合及び参加医療機関全体におけるパーセンタイル順位については、提出データの対象期間における抗菌薬の処方件数が30 件以上ある場合に集計対象となる。 J-SIPHE及び診療所版J-SIPHEにおけるデータ受付時期等
データ受付時期(予定) 提出データの対象期間 結果の返却時期 2024年 4月9日~4月30日 2023年 10月~3月 2024年 5月中旬 2024年 7月 2024年 1月~6月 2024年 8月 2024年 10月 2024年 4月~9月 2024年 11月 2025年 1月 2024年 7月~12月 2025年 2月 ※ データ提出方法及びデータ受付時期並びに結果の返却時期の詳細については、J-SIPHE及び診療所版J-SIPHEのホームページを確認すること。
・J-SIPHE(https://j-siphe.ncgm.go.jp/)
・診療所版J-SIPHE(https://oascis.ncgm.go.jp/)
R6.03.28(その1)-6 -
R6.03.28(その1)-6により施設基準を満たすことを確認した上で届出を行った場合について、届出後の施設基準の適合性について、どのように考えればよいか。
-
施設基準の届出を行った場合には、届出後についてもJ-SIPHE又は診療所版J-SIPHEに少なくとも6か月に1回はデータを提出した上で直近に提出したデータの対象期間における施設基準の適合性の確認を行い、満たしていなかった場合には変更の届出を行うこと。R6.03.28(その1)-7
-
「A000」初診料の注14及び「A001」再診料の注18に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準において「直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は(2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位30%以内であること。」とされ、「A234-2」感染対策向上加算の注5に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準において「直近6か月における入院中の患者以外の患者に使用する抗菌薬のうち、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率が 60%以上又は(1)のサーベイランスに参加する病院又は有床診療所全体の上位30%以内であること。」とされているが、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率は、具体的にはどのように計算されるのか。
-
各抗菌薬のAccess抗菌薬への該当性(AWaRe分類における位置づけ)並びに Access抗菌薬に分類されるものの使用比率に係るJ-SIPHE及び診療所版J-SIPHEにおける計算方法については、J-SIPHE及び診療所版J-SIPHEのホームページを確認すること。
J-SIPHE:https://j-siphe.ncgm.go.jp
診療所版J―SIPHE:https://oascis.ncgm.go.jp/manual/glossary
R6.04.26(その3)-2