医科初診料の機能強化加算の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
三の二 医科初診料の機能強化加算の施設基準
- 適切な受診につながるような助言及び指導を行うこと等、質の高い診療機能を有する体制が整備されていること。
- 次のいずれかに係る届出を行っていること。
- 地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示する等の取組を行っていること。
通知
第1の3 機能強化加算
- 機能強化加算に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
- 診療所又は許可病床数が200床未満の病院であること。
- 次のいずれかを満たしていること。
- 「A001」の注12に規定する地域包括診療加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 以下のいずれも満たすものであること。
- 「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 以下のいずれも満たすものであること。
- 「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 直近1年間において、次のいずれかを満たしていること。
- 「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料2を算定した患者が3人以上
- 「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は「C000」往診料を算定した患者の数の合計が3人以上
- 「B001-2-11」に掲げる小児かかりつけ診療料1又は2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 「C002」に掲げる在宅時医学総合管理料又は「C002-2」に掲げる施設入居時等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関であって、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305第5号。以下「特掲診療料施設基準通知」という。)の別添1の第9在宅療養支援診療所の1(1)若しくは(2)に該当する診療所又は第14の2在宅療養支援病院の1(1)若しくは(2)に該当する病院であること。
- 「C002」に掲げる在宅時医学総合管理料又は「C002-2」に掲げる施設入居時等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関であって、特掲診療料施設基準通知の別添1の第9在宅療養支援診療所の1(3)に該当する診療所並びに第14の2在宅療養支援病院の1(3)に該当する病院であり、以下のいずれかを満たしていること。
- 第9在宅療養支援診療所の1(3)に該当する診療所であって、以下のいずれかを満たしていること。なお、緊急の往診の実績及び在宅における看取りの実績等の取扱いについては、第9在宅療養支援診療所と同様である。
- 第9在宅療養支援診療所の1(1)コに掲げる過去1年間の緊急の往診の実績が3件以上
- 第9在宅療養支援診療所の1(1)サに掲げる過去1年間の在宅における看取りの実績が1件以上又は過去1年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績が1件以上
- 第14の2在宅療養支援病院の1(3)に該当する病院であって、以下のいずれかを満たしていること。なお、緊急の往診の実績及び在宅における看取りの実績等の取扱いについては、第14の2在宅療養支援病院と同様である。
- 第14の2在宅療養支援病院の1(1)シ①に掲げる過去1年間の緊急の往診の実績又は1(1)シ②に掲げる在宅療養支援診療所等からの要請により患者の緊急受入を行った実績の合計が直近1年間で3件以上
- 第14の2在宅療養支援病院の1(1)スに掲げる過去1年間の在宅における看取りの実績が1件以上又は過去1年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績が1件以上
- 第9在宅療養支援診療所の1(3)に該当する診療所であって、以下のいずれかを満たしていること。なお、緊急の往診の実績及び在宅における看取りの実績等の取扱いについては、第9在宅療養支援診療所と同様である。
- 地域における保健・福祉・行政サービス等に係る対応として、以下のいずれかを行っている常勤の医師を配置していること。
- 介護保険制度の利用等に関する相談への対応及び要介護認定に係る主治医意見書の作成を行っていること。
- 警察医として協力していること。
- 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条に規定する乳幼児の健康診査(市町村を実施主体とする1歳6か月、3歳児等の乳幼児の健康診査)を実施していること。
- 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(定期予防接種)を実施していること。
- 幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校、中学校若しくは高等学校の学校医に就任していること。
- 「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日付老計発1018001号・老振発1018001号・老老発1018001号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に出席していること。
- 通いの場や講演会等の市町村が行う一般介護予防事業に協力していること。
- 地域におけるかかりつけ医機能として、必要に応じ、以下のアからオの対応を行っていること。また、当該対応を行っていることについて当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
- 患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うこと。
- 専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。
- 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。
- 保健・福祉サービスに関する相談に応じること。
- 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。
また、医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関を検索できることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。
- (4)に基づき掲示している内容を記載した文書を当該保険医療機関内の見やすい場所に置き、患者が持ち帰ることができるようにすること。また、患者の求めがあった場合には、当該文書を交付すること。
- 届出に関する事項
機能強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式1の3を用いること。
事務連絡
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施設基準要件にある「地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理に係る相談、保健・福祉サービスに関する相談及び夜間・休日の問い合わせへの対応を行っている医療機関であることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。」について、当該対応の対象は、当該医療機関を継続的に受診している患者であり、当該保険医療機関において地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の算定を行っている患者に限定されない、という理解でよいか。
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よい。H30.07.10(その5)-2
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区分番号「A000」初診料の注10に規定する機能強化加算の施設基準において、地域におけるかかりつけ医機能として、必要に応じ実施する対応について、「ホームページ等に掲示する等の取組を行っていること」とされているが具体的にはどのようなことを指すのか。
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例えば、
・当該保険医療機関のホームページへの掲載
・自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌への掲載
・医療機能情報提供制度等への掲載 等が該当する。
R4.03.31(その1)-7