副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算

1,000点

  1. 区分番号K340-3からK340-7まで及びK350からK365までに掲げる手術に当たって、副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器を使用した場合に算定する。

通知

  1. 「K934」副鼻腔手術用内視鏡加算と併せて算定できる。
  2. 両側に使用した場合であっても一連として所定点数は1回に限り算定する。

事務連絡

  1. K934-2副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算については、どのような機器を使用した際に算定できるのか。
  2. 副鼻腔の軟部組織又は骨関連組織の切除に用いる電動式の器具(シェーバシステム等)を使用した場合に算定できる。
    H24.08.09(その8)-43