副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算 – 令和6年度診療報酬改定
告示
- 区分番号K340-3からK340-7まで及びK350からK365までに掲げる手術に当たって、副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器を使用した場合に算定する。
通知
- 「K934」副鼻腔手術用内視鏡加算と併せて算定できる。
- 両側に使用した場合であっても一連として所定点数は1回に限り算定する。
事務連絡
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K934-2副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算については、どのような機器を使用した際に算定できるのか。
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副鼻腔の軟部組織又は骨関連組織の切除に用いる電動式の器具(シェーバシステム等)を使用した場合に算定できる。H24.08.09(その8)-43