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間葉系幹細胞採取(一連につき) – 令和6年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/05
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r6-K921-2
告示
間葉系幹細胞採取(一連につき)
17,440点
通知
ヒト(自己)骨髄由来間葉系幹細胞の投与を予定している患者に対して、骨髄採取を行った場合に算定する。なお、骨髄の採取に係る当該骨髄穿刺を行った場合は、「D404」骨髄穿刺及び「J011」骨髄穿刺の所定点数を別に算定できない。
事務連絡