間葉系幹細胞採取(一連につき) – 令和6年度診療報酬改定

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告示

間葉系幹細胞採取(一連につき)

17,440点

通知

ヒト(自己)骨髄由来間葉系幹細胞の投与を予定している患者に対して、骨髄採取を行った場合に算定する。なお、骨髄の採取に係る当該骨髄穿刺を行った場合は、「D404」骨髄穿刺及び「J011」骨髄穿刺の所定点数を別に算定できない。

事務連絡