診療報酬の検索サイト
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
ご利用料金
無料会員
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
利用規約
運営会社
特定商取引法に基づく表記
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
ご利用料金
無料会員
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
利用規約
運営会社
特定商取引法に基づく表記
印刷
すべて閉じる
告示
通知
事務連絡
?
新しいタブで開く
r6-K920-2
告示
輸血管理料
輸血管理料Ⅰ
220点
輸血管理料Ⅱ
110点
別に
厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血を行った場合に、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
別に
厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血製剤が適正に使用されている場合には、
輸血適正使用加算
として、所定点数に、1においては
120点
、2においては
60点
を加算する。
別に
厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において貯血式自己血輸血を実施した場合は、
貯血式自己血輸血管理体制加算
として、
50点
を所定点数に加算する。
通知
輸血管理料は輸血療法の安全かつ適正な実施を推進する観点から、医療機関における輸血管理体制の構築及び輸血の適正な実施について評価を行うものである。
輸血管理料は、赤血球濃厚液(浮遊液を含む。)、血小板濃厚液若しくは自己血の輸血、又は新鮮凍結血漿若しくはアルブミン製剤の輸注を行った場合に、月1回を限度として算定する。
事務連絡
人血清アルブミン(遺伝子組換え)注射剤を用いた場合であっても、区分番号K920-2に掲げる輸血管理料は算定可能か。
算定できる。
H20.07.10(その3)-26