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事務連絡
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r6-K916
告示
体外式膜型人工肺管理料(1日につき)
7日目まで
4,500点
8日目以降14日目まで
4,000点
15日目以降
3,000点
治療開始時においては、
導入時加算
として、初回に限り
5,000点
を所定点数に加算する。
通知
体外式膜型人工肺管理料は、急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない患者に対して、体外式膜型人工肺を用いて呼吸管理を行った場合に算定する。
体外式膜型人工肺管理料は、「K601-2」体外式膜型人工肺を算定する場合に限り算定する。
体外式膜型人工肺管理料について、「通則8」及び「通則10」から「通則12」までの加算は適用できない。
事務連絡
区分番号「K916」体外式膜型人工肺管理料における管理を行う日数に応じた評価について、令和4年3月31日以前から、急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない患者に対して、体外式膜型人工肺を使用し、同年4月1日以降も使用を継続する場合は、当該患者に係る起算日については、どのように考えればよいか。
旧医科点数表における区分番号「K601」人工心肺の算定を開始した日を起算日とする。
R4.03.31(その1)-247