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r6-K850

告示

女子外性器悪性腫瘍手術

  1. 切除

    29,190点

  2. 皮膚移植(筋皮弁使用)を行った場合

    63,200点

  1. 放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、女子外性器悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算として、3,000点を所定点数に加算する。

通知

  1. 「注」に規定する女子外性器悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算については、以下の要件に留意し算定すること。
    1. 触診及び画像診断の結果、鼠径リンパ節への転移が認められない女子外性器悪性腫瘍に係る手術の場合のみ算定できる。
    2. センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、「K940」薬剤により算定する。
    3. 放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。
    4. 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第13部病理診断の所定点数により算定する。
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事務連絡