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r6-K841-2

告示

経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術

  1. ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの

    20,470点

  2. ツリウムレーザーを用いるもの

    20,470点

  3. その他のもの

    19,000点

通知

  1. 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術は、膀胱・尿道鏡下に行われた場合に算定し、超音波ガイド下に行われた場合は算定できない。
  2. 使用されるレーザープローブの費用等レーザー照射に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
  3. ネオジウム・ヤグ倍周波数レーザ(グリーンレーザ)又はダイオードレーザによる経尿道的前立腺蒸散術を行った場合には、「1」に掲げる所定点数を算定する。

事務連絡