経尿道的尿路結石除去術 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

経尿道的尿路結石除去術

  1. レーザーによるもの

    22,270点

  2. その他のもの

    14,800点

通知

経尿道的尿路結石除去術は、腎結石症、腎盂結石症又は尿管結石症に対して経尿道的に内視鏡を腎、腎盂又は尿管内に挿入し、電気水圧衝撃波、弾性衝撃波、超音波又はレーザー等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて摘出する場合に算定する。ただし、透視下にバスケットワイヤーカテーテルのみを用いて、砕石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、「K798」膀胱結石、異物摘出術の「1」に準じて算定する。

事務連絡

  1. K781経尿道的尿路結石除去術の通知に、「腎結石症、腎盂結石症又は尿管結石症に対して経尿道的に内視鏡を腎、腎盂又は尿管内に挿入し、電気水圧衝撃波、弾性衝撃波、超音波又はレーザー等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて摘出する場合に算定する。」とあるが、レーザー等により細かく破砕し、結果的にバスケットワイヤーカテーテル等を用いず手術を終了した場合は、どの項目を準用するのか。
  2. K781経尿道的尿路結石除去術に準じて算定する。

    ただし、後日、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて結石の摘出のみを行った場合は、一連の診療行為であることから、当該手技料を別に算定することはできない。

    H25.01.24(その11)-7