同種死体腎移植術 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

同種死体腎移植術

98,770点

  1. 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された腎を除く死体腎を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。
  2. 腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
  3. 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

複数手術に係る費用の特例

別表第一

K780 同種死体腎移植術 K772 腎摘出術

通知

  1. 同種死体腎移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
  2. 移植の対象となる死体腎には、臓器の移植に関する法律に規定する脳死体の腎を含む。
  3. 腎移植を行った保険医療機関と腎移植に用いる健腎を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
  4. 「注1」の加算は、死体(脳死体を除く。)から移植のための腎採取を行う際の採取前の採取対象腎の灌流、腎採取、採取腎の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、腎採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取腎を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。

事務連絡