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事務連絡
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r6-K740
告示
直腸切除・切断術
切除術
42,850点
低位前方切除術
71,300点
超低位前方切除術
73,840点
経肛門吻合を伴う切除術
82,840点
切断術
77,120点
1から3までについては、人工肛門造設術を併せて実施した場合は、
人工肛門造設加算
として、
2,000点
を所定点数に加算する。
側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに行った場合は、
片側側方リンパ節郭清加算
として、
4,250点
を、両側に対して行った場合は、
両側側方リンパ節郭清加算
として、
6,380点
を所定点数に加算する。
複数手術に係る費用の特例
別表第一
K740 直腸切除・切断術
K672 胆嚢摘出術
K695 肝切除術
K711 脾摘出術
K719 結腸切除術
K799 膀胱壁切除術
K801 膀胱単純摘除術1腸管利用の尿路変更を行うもの
K843 前立腺悪性腫瘍手術
K872 子宮筋腫摘出(核出)術1腹式
K877 子宮全摘術
K879 子宮悪性腫瘍手術
K888 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)1開腹によるもの
K889 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)
通知
「4」については、経腹的操作及び経肛門的操作による内外括約筋間直腸切除と、経肛門操作による肛門再建による自然肛門温存を行った場合に算定する。なお、診療報酬明細書に手術記録を添付すること。
「4」及び「5」において、人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
「注1」に規定する人工肛門造設加算については、医学的な必要性がある場合に一時的人工肛門造設を行った場合に算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。
事務連絡