腹腔鏡下直腸切除・切断術 – 令和6年度診療報酬改定
告示
腹腔鏡下直腸切除・切断術
- 1から3までについては、人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、3,470点を所定点数に加算する。
- 側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに行った場合は、片側側方リンパ節郭清加算として、4,250点を、両側に対して行った場合は、両側側方リンパ節郭清加算として、6,380点を所定点数に加算する。
複数手術に係る費用の特例
別表第一
K740-2 腹腔鏡下直腸切除・切断術 | K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
K711-2 腹腔鏡下脾摘出術 | |
K719-2 腹腔鏡下結腸切除術 | |
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | |
K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | |
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | |
K888 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)2腹腔鏡によるもの |
通知
- 「4」については、経腹的操作及び経肛門的操作による内外括約筋間直腸切除と、経肛門操作による肛門再建による自然肛門温存を行った場合に算定する。なお、診療報酬明細書に手術記録を添付すること。
- 「4」及び「5」において、人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
- 「注1」に規定する人工肛門造設加算については、医学的な必要性がある場合に一時的人工肛門造設を行った場合に算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。
事務連絡
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区分番号「K740-2」腹腔鏡下直腸切除・切断術の「2」低位前方切除において、超低位前方切除術又は経肛門吻合を伴う切除術を内視鏡手術用支援機器を用いて実施した場合、どのように算定するのか。
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腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術、低位前方切除術及び切断術に限る) (内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出を行っている場合、区分番号「K740-2」腹腔鏡下直腸切除・切断術の「2」低位前方切除を算定可能。R4.08.24(その23)-5