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内視鏡的胆道ステント留置術 – 令和6年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/05
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r6-K688
告示
内視鏡的胆道ステント留置術
11,540点
バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、
バルーン内視鏡加算
として、
3,500点
を所定点数に加算する。
通知
「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できる。
事務連絡