内視鏡的乳頭切開術 – 令和6年度診療報酬改定
告示
内視鏡的乳頭切開術
- バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
通知
- 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
- 乳頭切開を行った後、経乳頭的に電気水圧衝撃波、超音波又は砕石用把持鉗子等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出した場合は、「2」により算定する。ただし、バスケットワイヤーカテーテルを用いて、砕石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、「1」により算定する。
- 乳頭切開を行った後、経乳頭的に胆道鏡下に結石の摘出を行った場合は、「3」により算定する。
- マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
- 短期間又は同一入院期間中において、「K685」内視鏡的胆道結石除去術と「K687」内視鏡的乳頭切開術を併せて行った場合は、主たるもののみにより算定する。
- 内視鏡的乳頭拡張術を行った場合は、「1」により算定する。
- 「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できる。