骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)

  1. 2センチメートル以内のもの

    15,000点

  2. 2センチメートルを超えるもの

    21,960点

  1. フュージョンイメージングを用いて行った場合は、 フュージョンイメージング加算として、 200点を所定点数に加算する。

通知

骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)は標準治療不適応又は不応の骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍症例に対して、関係学会の定める指針を遵守して実施した場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。

事務連絡