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r6-K616

告示

四肢の血管拡張術・血栓除去術

22,590点

  1. 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知

  1. 膝窩動脈又はそれより末梢の動脈に対するステントの留置では、当該点数は算定できない。
  2. 包括的高度慢性下肢虚血疾患患者(慢性透析患者を除く。)における対照血管径が2.5mm以上4.0mm以下の膝下動脈病変に対して、血管内腔径の改善を目的として、薬剤溶出型生体吸収性下肢動脈用ステントを留置した場合は、本区分の所定点数を準用して算定する。なお、手術に伴う画像診断及び検査の費用は別に算定できない。

事務連絡

  1. K616四肢の血管拡張術・血栓除去術とK616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術」の違いについて伺いたい。
  2. K616四肢の血管拡張術・血栓除去術は、ブラッドアクセス用のシャント以外の末梢血管等を拡張した際に算定する。K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術は、ブラッドアクセス用のシャントをPTAバルーンカテーテル等を用いて拡張した際に算定する。
    H24.08.09(その8)-34