植込型補助人工心臓(非拍動流型) – 令和6年度診療報酬改定

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告示

植込型補助人工心臓(非拍動流型)

  1. 初日(1日につき)

    58,500点

  2. 2日目以降30日目まで(1日につき)

    5,000点

  3. 31日目以降90日目まで(1日につき)

    2,780点

  4. 91日目以降(1日につき)

    1,800点

複数手術に係る費用の特例

別表第一

K604-2 植込型補助人工心臓(非拍動流型)1初日(1日につき) K557 大動脈弁上狭窄手術
K557-2 大動脈弁下狭窄切除術(線維性、筋肥厚性を含む。)
K557-3 弁輪拡大術を伴う大動脈弁置換術
K560 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)
K560-2 オープン型ステントグラフト内挿術
K594 不整脈手術

通知

  1. 植込型補助人工心臓(非拍動流型)は、次のいずれかの場合に算定する。
    1. 心臓移植適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓等の他の補助循環法によっても継続した代償不全に陥っており、かつ、心臓移植以外には救命が困難と考えられる症例に対して、心臓移植までの循環改善を目的とした場合。
    2. 心臓移植不適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓などの補助循環法によっても継続した代償不全に陥っている症例に対して、長期循環補助を目的とした場合。
  2. 外来で定期的な管理を行っている場合には、「C116」在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料を算定する。

事務連絡