小児補助人工心臓(1日につき) – 令和6年度診療報酬改定

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告示

小児補助人工心臓(1日につき)

  1. 初日

    63,150点

  2. 2日目以降30日目まで

    8,680点

  3. 31日目以降

    7,680点

複数手術に係る費用の特例

別表第一

K603-2 小児補助人工心臓(1日につき)1初日 K557 大動脈弁上狭窄手術
K557-2 大動脈弁下狭窄切除術(線維性、筋肥厚性を含む。)
K557-3 弁輪拡大術を伴う大動脈弁置換術
K560 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)
K594 不整脈手術

通知

投薬治療、外科手術及び補助循環では症状の改善が見込めない小児の重症心不全患者であって、小児補助人工心臓による治療が当該患者にとって最善であると判断された患者に対して、心移植に達するまで又は心機能が回復するまでの循環改善を目的に実施した場合に算定する。

事務連絡

  1. 同一日に区分番号「K603-2」小児補助人工心臓と区分番号「K600」大動脈バルーンパンピング法(IABP法)、区分番号「K601」人工心肺又は区分番号「K602」経皮的心肺補助法を併施した場合、それぞれの点数を算定してよいか。
  2. 算定できない。区分番号「K600」大動脈バルーンパンピング法(IABP法)、区分番号「K601」人工心肺、区分番号「K602」経皮的心肺補助法又は「K603-2」小児補助人工心臓を併施した場合においては、1日ごとに主たるもののみにより算定する。
    H28.09.15(その7)-11