不整脈手術 – 令和6年度診療報酬改定
告示
不整脈手術
- 左心耳閉鎖術
- 4のイについては、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合であって、区分番号K552、K552-2、K554、K555、K557からK557-3まで、K560又はK594の3に掲げる手術と併せて実施した場合に限り算定する。
- 4のハについては、手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
複数手術に係る費用の特例
別表第一
K594 不整脈手術3メイズ手術 | 体外循環を用いる心臓大血管手術 |
K594 不整脈手術4左心耳閉鎖術イ開胸手術によるもの | K552 冠動脈、大動脈バイパス移植術 |
K552-2 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) | |
K554 弁形成術 | |
K555 弁置換術 | |
K557 大動脈弁上狭窄手術 | |
K557-2 大動脈弁下狭窄切除術(線維性、筋肥厚性を含む。) | |
K557-3 弁輪拡大術を伴う大動脈弁置換術 | |
K560 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) | |
K594 不整脈手術3メイズ手術 | |
K594 不整脈手術4左心耳閉鎖術ロ胸腔鏡下によるもの | K554-2胸腔鏡下弁形成術 |
K555-3胸腔鏡下弁置換術 |
通知
- 「4」の「イ」開胸手術によるものは、開胸的心大血管手術を受ける患者のうち、手術前より心房細動又は心房粗動と診断され、術後の抗凝固療法の継続の可否、患者の脳梗塞及び出血に係るリスク等を総合的に勘案し、特に左心耳閉鎖術を併せて実施することが適当と医師が認めたものに対して行われた場合に限り算定する。
- 「4」の「イ」開胸手術によるものは、「K552」、「K552-2」、「K554」、「K555」、「K557」から「K557-3」まで、「K560」及び「K594」の「3」に掲げる手術(弁置換術については機械弁によるものを除く。)と併せて実施した場合に限り算定でき、当該手術を単独で行った場合は算定できない。
- 「4」の「ロ」胸腔鏡下によるものは、手術前より心房細動又は心房粗動と診断され、術後の抗凝固療法の継続の可否、患者の脳梗塞及び出血に係るリスク等を総合的に勘案し、実施することが適当と医師が認めた患者に対して行われた場合に限り算定する。
- 「4」の「イ」開胸手術によるもの又は「ロ」胸腔鏡下によるものの診療報酬請求に当たっては、手術前に心房細動又は心房粗動と診断した根拠となる12誘導心電図検査又は長時間記録心電図検査(ホルター心電図検査を含む。)の結果及び当該手術を行う医学的理由について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- 「4」の「ハ」経カテーテル的手術によるものは、左心耳閉鎖デバイスを用いて、左心耳の永久閉鎖を行った場合に算定する。