弁置換術 – 令和6年度診療報酬改定
告示
弁置換術
- 過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
複数手術に係る費用の特例
別表第一
K555 弁置換術 | K544 心腫瘍摘出術、心腔内粘液腫摘出術 |
K553 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) | |
K553-2 左室形成術、心室中隔穿孔閉鎖術、左室自由壁破裂修復術 | |
K603 補助人工心臓(1日につき)1初日 | |
K603-2 小児補助人工心臓(1日につき)1初日 | |
K604-2 植込型補助人工心臓(非拍動流型)1初日(1日につき) | |
K555 弁置換術(1弁のもの(大動脈弁を除く。)に限る。) | K560 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) |
K560-2 オープン型ステントグラフト内挿術 |
通知
- 「K554」弁形成術を併せて行った場合は、弁置換又は弁形成を行った弁の合計数に基づき、本区分の所定点数により算定する。
- 同種弁を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。
- 弁提供者の移植用弁採取及び組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
- 移植用弁採取に係る費用については、弁置換を行った保険医療機関にて請求するものとし、診療報酬の分配は弁置換を行った保険医療機関と移植用弁採取を行った保険医療機関との合議に委ねる。
- 心臓弁再置換術加算は弁置換術後の再置換、弁置換術後の違う弁の置換又は弁形成後の弁置換を行った場合に算定する。なお、前回の手術から3か月以上経過していること。
- 心臓弁再置換術加算を算定する場合は、前回の手術日、術式及び医療機関名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。