食道切除術(単に切除のみのもの) – 令和6年度診療報酬改定
告示
複数手術に係る費用の特例
別表第一
K527-2 食道切除術(単に切除のみのもの) | K560 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) |
K560-2 オープン型ステントグラフト内挿術 | |
K561 ステントグラフト内挿術 |
通知
- 一期的な食道切除再建術が困難な場合であって、食道切除術を行ったときに算定する。
- 大動脈ステント内挿術後であって、食道大動脈瘻に対する食道切除術を行った場合には、本区分の所定点数により算定する。