食道切除術(単に切除のみのもの) – 令和6年度診療報酬改定

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告示

食道切除術(単に切除のみのもの)

46,100点

複数手術に係る費用の特例

別表第一

K527-2 食道切除術(単に切除のみのもの) K560 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)
K560-2 オープン型ステントグラフト内挿術
K561 ステントグラフト内挿術

通知

  1. 一期的な食道切除再建術が困難な場合であって、食道切除術を行ったときに算定する。
  2. 大動脈ステント内挿術後であって、食道大動脈瘻に対する食道切除術を行った場合には、本区分の所定点数により算定する。

事務連絡