緑内障手術 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

緑内障手術

  1. 虹彩切除術

    4,740点

  2. 流出路再建術
    1. 眼内法

      14,490点

    2. その他のもの

      19,020点

  3. 濾過手術

    23,600点

  4. 緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのないもの)

    34,480点

  5. 緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)

    45,480点

  6. 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術

    27,990点

  7. 濾過胞再建術(needle法)

    3,440点

複数手術に係る費用の特例

別表第一

K268 緑内障手術 K280 硝子体茎顕微鏡下離断術
K281 増殖性硝子体網膜症手術
K282 水晶体再建術
K284 硝子体置換術

通知

  1. 「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術は、1眼に白内障及び緑内障がある患者に対して、水晶体再建術と同時に眼内ドレーン挿入術を関連学会の作成した使用要件基準に従って行った場合に限り算定する。なお、水晶体再建術の技術料は当該点数に含まれ、別に算定できない。
  2. 「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術を行った際は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載する。
  3. 眼内レンズ及び眼内ドレーンの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

事務連絡