角膜移植術 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

角膜移植術

52,600点

  1. レーザーによる場合は、レーザー使用加算として、所定点数に5,500点を加算する。
  2. 内皮移植による角膜移植を実施した場合は、内皮移植加算として、8,000点を所定点数に加算する。

複数手術に係る費用の特例

別表第一

K259 角膜移植術 K279 硝子体切除術
K280 硝子体茎顕微鏡下離断術
K281 増殖性硝子体網膜症手術
K282 水晶体再建術

通知

  1. 角膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  2. 角膜を移植する場合においては、「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(平成12年1月7日健医発第25号厚生労働省保健医療局長通知)、「眼球のあっせん技術指針について」(平成12年1月7日健医発第26号厚生労働省保健医療局長通知)を遵守している場合に限り算定する。
  3. 眼科用レーザー角膜手術装置により角膜切片を作成し、角膜移植術を行った場合は、「注1」に規定するレーザー使用加算を併せて算定する。
  4. 水疱性角膜症の患者に対して、角膜内皮移植を実施した場合は、「注2」に規定する内皮移植加算を算定できる。
  5. 培養ヒト角膜内皮細胞移植術は、水疱性角膜症の患者に対して、培養ヒト角膜内皮細胞を前房内に注入して角膜内皮細胞移植を行った場合に、本区分の所定点数を準用して算定する。

事務連絡