神経再生誘導術 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

神経再生誘導術

  1. 指(手、足)

    12,640点

  2. その他のもの

    21,590点

複数手術に係る費用の特例

別表第一

K182-3 神経再生誘導術 K437 下顎骨部分切除術
K438 下顎骨離断術
K439 下顎骨悪性腫瘍手術
K610 動脈形成術、吻合術(手指、中手部又は手関節に限る。)
K623 静脈形成術、吻合術(手指、中手部又は手関節に限る。)

通知

神経再生誘導術は、神経再生誘導材を用いて神経再建を実施した場合に算定する。

事務連絡